
確定申告について相談です。源泉徴収票を持っていますが、個人事業主として収入があります。主人とは別に確定申告できますか?どうすればいいでしょうか?
確定申告について全くの無知なので教えて頂きたいです。
主人が昨年10月に退職し源泉徴収票は頂いています。保険は任意継続です。
私はずっと扶養内でパートしています。
退職後は知人の会社で個人事業主として仕事させてもらっていて昨年末給与として40万程もらっていますが、社長に確認したところその分は確定申告しなくて大丈夫との事。
この場合まず何からすればいいのでしょうか?
普通に前の会社の源泉徴収票だけで確定申告でいいのでしょうか?
又、主人じゃなく私だけで行っても大丈夫なものですか?
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コメント

ママリ
キャッシュでその40マンをもらったのか、振り込まれたのかわかりませんが通常20万を超えた利益、お給料は申告しなければなりません。
白色申告になると思うので、そのお知り合いの会社から源泉徴収を出していただいて、二箇所の会社からお金をもらったと言う事実を確定申告で出せば良いと思います。ご主人が行けなくても二枚の源泉をもって税務署に行くと説明してくれると思います!

さえぴー
40万円がなぜ確定申告しなくて大丈夫なのかにもよりますが、その分も収入であることに間違いないので2つの収入を合算して確定申告が必要です。
知人の方の大丈夫と言っている根拠が例えば
①給与だから年末調整しといたので大丈夫なのだったら、源泉徴収票をもらって前職分と合算した収入を申告します。
②給与扱いで処理してないから大丈夫という意味であれば、知人さんにとっては外注費⇔旦那さんにとっては売上です。支払調書という書類を作ってもらって、それをもとに前職分と合わせて確定申告します。
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ここ
大丈夫という根拠は給与扱いで処理してないんだと思います。私が源泉徴収とか出してほしいと言ったらその位の額何もしなくていいから~って感じでした💦
でも絶対確定申告するべきですよね。もし仮にするのとしないのとでは税金などけっこう変わるものなのでしょうか?- 1月25日
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さえぴー
なるほど、そうなるときっと支払調書ももらえませんね😅
ただ、売上になるのであれば最悪こちらで請求書を後付けでも作って、入金が確認できるもの(振込ならOK、現金手渡しなら一度記帳して証拠を残す)などしておけば万が一調査されてもこちらの非にはならないと思います💡
そしたら、申告書B(ABあります)を使っての申告になります。
給与所得(源泉徴収票の情報を転記)と事業所得(40万円)とそのために使った経費(交通費や打合せ飲食代、ネットや電話を多用するならそれらの料金の一部も経費と考えられます)を書いて提出すればOKです。- 1月25日
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ここ
ご丁寧にありがとうございます!
請求書は作成して提出していてそれに伴った金額を振込んでもらいました。経費にするには領収書などないとダメですよね?作業着などは購入しているけど領収書もなく把握してませんでした。
これは白色申告というものになるのでしょうか?もう何がなんだか難しくめんどくさいです~💦- 1月25日
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さえぴー
請求書発行してて、振込なら通帳で確認できるのでOKです✌️
経費は領収書ないといけないですが、例えばネット注文のやつだと領収書ないことの方が多いので購入履歴画面印刷しておけば証拠になります😃
青色申告は青色申告の届を税務署に出したら使えるので、おそらく出してないでしょうから白色だと思います。
今後も確定申告していくのであれば、青色になった方が控除額増えますしメリットあると思います💡- 1月27日
ここ
振り込みでもらいました。たぶん源泉徴収もめんどくさいからかそれ位の額申告しないでやって~って感じみたいです💦そんな事言われてもどーしていいものか😰
私だけでも大丈夫なんですね、ありがとうございます!