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お金・保険

主人の所得がある場合、確定申告は主人の名前で行うべきです。30万円の所得でも配偶者特別控除は適用されます。配偶者特別控除を受ける場合、主人と妻の2種類の確定申告が必要です。

確定申告と配偶者特別控除についてわかる方がいれば教えてください😭

2019年1〜3月まで扶養内で働き
3ヶ月間で大体30万弱の収入がありました。
その後は育児のため専業主婦になり働いておりません。

職場から源泉徴収票をいただき、今年の2月に確定申告をすれば所得税として引かれてた分は全額還付予定なので私の名前で確定申告をする予定でした。

主人がこの上記期間に収入があったことをすっかり忘れていた様で、会社の年末調整で配偶者特別控除欄を0円としたらしいのです。結婚して初めて配偶者特別控除をするので色々わからない点があるのですが、

1.会社で年末調整済みではありますが、主人の名前で確定申告をしたら問題ないでしょうか?
2.そもそも1年間で30万弱の所得ですが配偶者特別控除はできるのでしょうか?(良く103万以下とはいいますが30万とかでも適応されるの?
3.確定申告で配偶者特別控除ができる場合、私の名前と主人の名前2種類の確定申告をしたら良いのでしょうか?(所得税還付目的と配偶者特別控除目的)

コメント

はじめてのママリ🔰

1月から3月で収入30万とすると、所得を計算すると0になりますので、
配偶者特別控除ではなく、配偶者控除になります。配偶者控除は収入で103万まで、所得にすると38万以下が条件になります。給与所得控除というものがあって、収入から給与所得控除を差し引いて基準になる所得を計算しますので、30万ひく給与所得控除65万で所得は0になります。マイナスでも0です。
1.はご主人の源泉徴収票を持っていって、配偶者控除をし直しをします。年末調整が済んでいても修正なので大丈夫です。
2.収入が30万なら103万以下に該当するので、配偶者控除になります。
3.配偶者控除を受けれるのはご主人だけです。
所得税の還付申告は、pさんご自身なので、申告は夫婦それぞれに必要になります。

  • p

    p

    ありがとうございます😭


    収入から給与所得控除を差し引いて基準になる所得を計算とありますが、配偶者控除をしてたら源泉徴収票の配偶者欄は私の収入(30万)と記載されてるのが正しいのでしょうか?
    いま見たら配偶者控除欄に0円と記載されていたので改めて確定申告してもしなくても変わらないのでしょうか?😣

    • 1月25日
さえぴー

1→仰る通りです。年末調整でいったん所得税の計算は終わってるけど、漏れてた控除があれば改めて確定申告しても問題ありません。
2→年収103万円以下とは年収0~103万円のことをいうので、30万円ももちろん含まれており、配偶者控除受けられます。
3→仰る通りです。pさんはご自身の所得税還付のための申告を、旦那さんは配偶者控除を追加控除する申告をそれぞれしたらOKです。

  • p

    p

    ありがとうございます😭
    改めて主人の源泉徴収票を見たところ配偶者控除欄は0円とは記載されているのですが、私の収入(30万)と記載されているのが正しいのでしょうか?

    • 1月25日
  • さえぴー

    さえぴー

    源泉徴収票にあるのは控除額であって、収入額ではないです。
    年収103万円以下なら38万円の控除が受けられるので、本来なら控除額0円ではなく38万円と書かれてあるべきですが、その控除が漏れてるので0円になってしまってるということですね。

    • 1月27日