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るち🔰
お仕事

妊娠中の休職→退職について相談。職場で揉め、退職を勧められた。金銭的に不安。経験を聞きたい。

妊娠中の休職→退職について相談です。
非常識、自業自得なのは分かっていますので、厳しいお言葉は控えてもらえると助かります。

就職1年未満で、妊娠しつわりが酷く、3日入院し現在(1ヶ月半ほど)まで診断書をもらい仕事を休んでいます。
父親となる彼は同じ職場で諸事情があり職場と私達で揉めています。今、私がうつ状態で言う余裕がないので内容は省略させてください。

昨日、職場の人事(社長の奥さん)と話し来週以降、職場復帰したい旨を伝えたのですが揉めた事で職場には居て欲しくないため、直接は言われないですが遠回しに退職を勧められました。
(社長的には職場復帰ではなく身体も考えて実家に戻りなさいと心配の言葉はありますが居て欲しくない事が感じれる様な言い方でした)

私はうつ状態ですが職場復帰に向けて前向きに頑張ろうと意気込んでいたのですが、退職を勧められたことで心折れ頑張れる気がしなくなりました。昼間は辛うじて精神的に落ち着けています。このままだと母子ともに良くないと思うので、実家も協力的なので退職し、出産まで実家に戻ろうと思っています。

ですが、働いて間も無いため貯金も僅かで金銭的に余裕がなく、金銭面で言えば産休まで休職し、その後退職をするのが1番なのですが、やっぱりこれを実際にするのは非常識ですしダメですよね…。
もし、実際にされた方がいましたら良ければ経験を聞かせて欲しいです。いないかもしれませんが…。

長文、乱文失礼しました。

コメント

deleted user

非常識だと思いますし
よっぽどの切迫とかでない限り
出産まで傷病手当ての為に
診断書を書く医師は少ないと思います😅

あと、会社的にも退職を勧められているなら
会社の規定とかにもよりますが
どこも3ヶ月以上の休職は解雇事由という
就業規則があるかと思います!

そこは確認済みですかね?

  • るち🔰

    るち🔰

    そうですよね😅
    そこまでする価値もないので大人しく退職します😂
    コメントありがとうございます🙇‍♀️

    • 1月9日
るり

産休中の手当を貰ってからやめると言うことでしょうか?
ダメでは無いと思いますが、旦那さんと同じ職場とのことなので、より揉めたり会社での居場所がなくなったりはしませんか?💦

  • るち🔰

    るち🔰

    そのつもりでしたが、精神的にそこまで耐えれないと状態が落ち着いたら動ける時に退職手続きとかします😓
    コメントありがとうございました🙇‍♀️

    • 1月9日
りょっぴ

出産手当ては退職するなら、確か1年働いてないともらえなかった気がしますが、、、。
うちの職場の方もいましたが、1年未満で産休、育休とりましたが上司と揉めに揉めていましたが😅💦💦
そのせいか、、次に産休、育休とる人に対しての規定が変わり、少し迷惑でした😱💦💦
先生の診断があれば大丈夫だとは思いますが、ご主人の立場もありますし、夫婦間で話し合いをして納得した答えをだした方がいいかなぁと☺️

  • るち🔰

    るち🔰

    出産手当は休職でも保険加入期間が1年経ってれば大丈夫なので貰えるには貰えるのですが、精神的に持ちそうにないので動ける内に退職やら引越し作業頑張ります😓
    コメントありがとうございました🙇‍♀️

    • 1月9日
  • りょっぴ

    りょっぴ

    そうなんですね😌
    るちさんの体と赤ちゃんを今は大切にしてくださいね😊
    私は一人目は手当てなし、二人目は期間が足りずに手当てなして貯金も少なかったですが、どうにか周りには助けられ、半年位で復帰しました😅

    • 1月9日
  • るち🔰

    るち🔰

    ありがとうございます😢
    授かれた大切な生命を大切にしたいので、実家にはかなり負担かけてしまいますが、頼りたいと思います。
    そうなんですね😳凄いですね…。もっと日本の子育て制度が充実して欲しいです😭
    私も私なりに精一杯頑張ります!!

    • 1月9日
R

私も転職してすぐに妊娠発覚後、重度妊娠悪阻、切迫早産で休職となり来月から産休に入ります!

会社からはるちさんよりひどい仕打ちを受けて労基から指導が入るレベルですが、産休手当や育休手当のために続けています。

診断書を書いてもらえるなら、休職するのは別に悪いことでも非常識ではありませんよ!

同じ産院で仲良くなったママさん達も割と早めに休職→産休している方がたくさんいてびっくりしました。

ただ休職理由が妊娠が原因の病気でないといけないです💦
なので妊娠悪阻や切迫早産や切迫流産です。
これらだと私病扱いにはならないので、就業規則上、休職は○ヶ月まででそれ以降だと解雇と記載されても法律上、該当しませんので会社は解雇できません。

  • るち🔰

    るち🔰

    そうなんですね。お辛いのにコメントありがとうございます😭

    そうなんですね😳りさんは凄いですね…😭
    とりあえず今月いっぱいかもしくは来月で退職しようかと思います…。
    私の場合、妊娠が原因というよりもうつ状態のほうで診断書貰うことになるので自己都合による退職になりますね…。
    りさんも頑張ってください😭

    • 1月9日