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ひーまま
お金・保険

遺産相続について、亡くなった旦那のお父さんの遺産に関する問題があります。放棄したつもりだったが、実際には放棄しておらず、叔母さんが全て払うと言っています。旦那は相続対象ではないと主張していますが、叔母さんがなぜ相続放棄させなかったのか疑問があります。

遺産相続についてです

旦那のお父さんは私が結婚する少し前に亡くなっています。私はお父さんと面識がありません。

また、お父さんは自己破産してそうです。
亡くなったあとにも、旦那名義の借金が発覚したりで、正直お金に信用がないです。

そこを踏まえて教えて頂きたいのですが、
亡くなったのが、約2年半くらい前で、私は遺産相続を放棄したと思っていたのですが、旦那曰く 全て叔母さんに任せてあって、俺は何もしていないとのこと。

叔母さんに確認すると、放棄はしていないそうです。
そうなると、何かまた借金が見つかれば旦那にきますよね?
私はとにかく放棄してほしいです。
でも叔母さんは、もしなにか請求がくるようならば全て私が払うと言っています。
確かに叔母さんはお金持ち。お父さんがつくった旦那名義の借金が見つかったときも払ってくれました。
でも、もしおばさんが居なくなったとき、おばさんが払えなくなったとき、私たちが困りますよね?

旦那は訳あって、お父さんの戸籍には入ってないから、俺はばあちゃんの戸籍に入ってるから、そもそも相続とかの対象じゃないと思うと言ってますが、そうなんですか?
どっかで読んだやつだと、血縁関係にあるなら戸籍は関係ないみたいなの見ましたが…
もうなにが正しいんでしょうか(;_;)

そして、叔母さんはなぜ旦那に相続放棄をさせてくれなかったんでしょうか?言い方悪いですが、お父さんはそういう方ですから、相続放棄したほうが安心ですし、もし自分が相続したいのなら、旦那が放棄すれば叔母さんにも順番が回ってくるんじゃないんですか?

私はそういう内容に無知なのでよく分からないんですけど、なぜ叔母さんが相続放棄させなかったのか、すごく謎なんです…

詳しい方いませんか(;_;)
このまま放置してていいんでしょうか(;_;)

コメント

ふーさんママ

私も詳しいわけじゃないですが、父の相続の手続きをほとんどやりました。
その時、私はまだ結婚前で父の戸籍に入ってましたが、弟は結婚して除籍となり新たな戸籍を作っていましたが、相続人の対象でした。
なのでご主人も対象だと思われます。

そして、私と弟は相続を放棄したので、遺産は全て母のものとなっています。

ご主人が叔母さんに自分は相続を放棄すると伝えて任せていたのであれば話は変わりますが、どうもそんな感じじゃないですよね?

きちんと相続は終わっているんでしょうか?
まずはそこの確認かなと思います。
相続の手続きをしているのであれば、その時に財産も負の資産も全て確認して分与するはずなので…。

  • ひーまま

    ひーまま

    コメントありがとうございます!
    旦那は全てを叔母さんに任せているようで、何も知らないと言ってます…

    相続の手続きですが、旦那のお母さんは離婚していていません。ですから、まずは旦那が相続人ですよね?
    それを他の人(叔母さん)が、旦那の代理となって放棄したり相続したりを決めて手続きすることはできるんですか?

    • 12月23日
  • ふーさんママ

    ふーさんママ

    相続の放棄は、相続する人本人が宣言しないといけないはずなので、叔母さんに指図する権限はないと思います。
    ご主人がその叔母さんに全てを委任する、という念書とか書いていれば別ですが…。

    昔、銀行に勤めていて預金などの相続の手続きを担当していたことがあるのですが、仮に亡くなった義父さんに少しでも預金があったとしたら、それを下ろすには基本は書類を書いて、印鑑証明とか戸籍謄本とか揃えなくてはならないんです。
    なので、本来で有ればご主人も必要書類を揃えた上で、放棄するならすると言わなくちゃいけなかったのではないかと…。

    一度、ご主人からその叔母さんにきちんと確認する必要があると思います。

    • 12月23日
  • ひーまま

    ひーまま

    やっぱりそうですよね…(;_;)
    いつも、他人任せなところに腹立ちます。(T_T)

    ちなみに、借金があったとかはいつ出てくるかなんてわからないですよね?もう2年以上は経ってますが、これから10年後、20年後だって考えられますよね?

    • 12月23日
なこ

遺産放棄って確か発覚後?3ヶ月以内に手続きしないと出来ないですよね🤔
あと戸籍に入っていなくても実の子なので相続権は発生するはずです。

  • ひーまま

    ひーまま

    コメントありがとうございます。
    そうです!ただ、家庭裁判所にいけば?自分が相続人となっていることを知ってから3ヶ月でも対応してくれるみたいな事言ってたので…

    • 12月23日
  • なこ

    なこ

    あと、相続放棄が認められない条件に"負の遺産の借金を払ってしまった"があるので、これを払った時点で相続したと見なされるそうです。
    3ヶ月の相続放棄期間を過ぎてしまい、相続放棄の延長手続きもしてない状態で放棄することも内容によってはできるのですが、「熟慮期間を経過してしまう特別な理由がある場合」です。
    自分に相続するものは無いと全く疑うことも無く手続きをしなかった、という正当性が認められた場合らしいです?
    (これは素人の私には判断出来ないので詳しい人に聞く必要がありますが)
    それ以外は亡くなっていたことを知らなかった場合のみなのでそれは該当しないですね……。

    • 12月23日
  • ひーまま

    ひーまま

    負の遺産を払ってしまったは、旦那名義の借金を払ったので、そこは大丈夫ですよね???🤔

    • 12月23日
  • なこ

    なこ

    遺産に関係ない期間のものは大丈夫かと…遺産放棄してない現在に借金が見つかって叔母さんが勝手に払ってた場合は微妙なところですが…

    • 12月23日
  • ひーまま

    ひーまま

    なるほど…
    それは有り得なくもないですね😓
    なんで、叔母さんは放棄させなかったんでしょう?🤔自分が払う!って言ってますが、そこまでして相続する意味がよく分からなくて…

    ちなみに、借金って10年後、20年後に発覚する場合だって有り得ますよね?今、2年以上は経ってますが、これから出てくる可能性も、ありますよね?
    旦那曰く、親父は自己破産してたから、まずどこからも借りれないし、借金はないと思うよって言ってるんですが、自己破産したって永遠に借りれないわけじゃないしホントなのかよ…って感じで(;_;)

    • 12月23日
  • なこ

    なこ

    叔母さんが何故相続放棄しなかったのか…はおそらく法定相続人である旦那さんが存命だからかと?
    合ってるかはわかりませんが、叔母さんが相続人になるには亡くなったお父さんの両親、配偶者、子供、孫がいない場合だったかと
    借金については時効が10年と決められてたような……借金をしてから10年経っていれば消滅してる可能性もありますよ
    10年は個人の場合、5年で消滅するのはカードローン等です

    • 12月23日
はじめてのママリ🔰

相続は、相続の開始を知ったとき(死亡を知ってから3ヶ月以内)ですので、すでに時間的にはできないです。
プラスの財産を相続しておらず、後々大きな借金が発覚した場合は裁判所に申し立てをして認められた場合は、相続放棄ができます。
実父の相続を受けないとしたら、6歳未満で特別養子縁組をしている場合のみ、実父からの相続は受けれませんが、普通養子縁組では養父、実父から相続する権利はあります。詳しくはないですが、以前弁護士の方にお聞きしたことがあります。自己破産をしてる人だと大きな借金は大抵はないと思いますよ。自己破産していたら10年は信用がないとかいいますが、現実的にはもう少し長いみたいですので。
そこを踏まえておばさまも何もしなかったのでないでしょうか。