コメント
ありか
国のものになります☺︎
はじめてのママリ🔰
ぴいちゃんさんにご兄弟はいますか??
相続は、配偶者、子供が第一相続人、次は親が第二相続人、その次が兄弟で第三相続人になって、みんな相続を放棄した場合は、裁判所が管財人になり国のものとなるみたいです。その前に借金などがある場合は、管財人が分配などの手続きをするとは聞きました。
私も実父とは20年以上疎遠なのでそのときは相続放棄をするつもりです。まぁ、生活保護で暮らしてるみたいで財産もないと思いますが。
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ぴぃちゃん
兄弟はいません!
その管財人が分配とは相続放棄した私も払うということですか?💦
父は今現在借金があることがわかっていて
たぶん亡くなるまでに返せないと思うので😭- 12月13日
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はじめてのママリ🔰
いえ、放棄してしまえばぴぃちゃんさんは関係がなくなり、借金などのある第三者と管財人で残った資産の分配を借金がある第三者が何人かいたら借金の比率で分配になるんだったと思います。なので、放棄したら関係はないので大丈夫です。
うちは親が離婚するときに自己破産をして、生活保護なので財産はマイナスもプラスもないんですが、葬儀やあれこれもやってあげるつもりはないので放棄と決めてました。- 12月13日
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はじめてのママリ🔰
亡くなった場合、リアルタイムに知らなくても債権者が戸籍を調べて請求をするので
そこで知るパターンは経験があります。私が債権者でお金を貸した友人がなくなり、離婚した奥さんとの子→両親(離婚しているのでそれぞれに)内容証明を送って請求をしたら、回答書は相続放棄をした証明書が添付されてきました。父親は離婚して何十年会ってもなかったそうです。まだ姉妹が残ってましたが、さすがに相続放棄をするだろうし、裁判所に私から申し立てなどたくさんやることが出てきて弁護士費用でさらに赤字になるので裁判所に申し立てはしませんでした。その時の知識なので曖昧かもしれませんが。- 12月13日
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ぴぃちゃん
細かく書いて下さりありがとうございます!!
相続放棄すれば関係無くなるのでしたら良かったです!- 12月13日
どん
相続人は第1順位が、配偶者と子、第2順位が配偶者と父母(いなければ祖父母)、第3順位が配偶者と兄弟姉妹です。
お父様にご兄弟がいるのであれば相続人になると思います。
お父様の妹さんはお父様から暴力を受けられていたとこのこですが、暴力を受けていただけでは相続権はなくなりません。逆(妹さんの相続権をお父様が失う)は有り得ますが。
またお父様の弟さんは音信不通とのことですが、亡くなられていることが明確でなければ(相続の確認は戸籍謄本でするので戸籍謄本上死亡の事実が確認できなければ)相続人となる可能性は残ると思います。
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ぴぃちゃん
コメントありがとうございます
わたしは叔母とも叔父とも連絡は絶対にとれないです
居場所もなにもしらないので
私が相続放棄した場合は
債権者が調べて次の相続人に連絡が行くのでしょうか?- 12月13日
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どん
相続人がいない場合は家庭裁判所が選任した相続財産管理人がホントに相続人がいないか探すことになります。
そしてホントに誰もいなければ特別援護者に該当する人がいないかを探して、それでもいなければ国庫金になります。
相続財産管理人は利害関係者か検察官が裁判所に申し立てることで選任してくれるようです。
相続放棄される時に相談してみても良いかもですね!
相続放棄してしまえば後のことは気にせずでもいいような気もしますが😅
お父様に財産があって周りに誰か関係者がいたら申し立てすると思いますし(相続人以外の場合は特別縁故者と認められなければ相続出来ないので)。- 12月13日
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どん
すみません、最初の方「特別援護者」って誤記です。
「特別縁故者」です。- 12月13日
ぴぃちゃん
そうなんですか??😦
ありがとうございます!
ありか
相続放棄の手続きする時に
他に相続人が居ないことを
話してみるといいですよ。
国に遺産が帰属させるのにも
なにかしら手続きがいるかもしれませんので☺︎
ぴぃちゃん
ありがとうございます😊!!