※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
Rina
お金・保険

国民年金第3号被保険者資格該当通知書について。上記書類が今日届きま…

国民年金第3号被保険者資格該当通知書について。

上記書類が今日届きました!資格取得日は4月と記載あります。
しかし失業手当を受給していたので、旦那の会社への扶養手続き(社保)は、11月になってます!!
日付が違うのですが問題ないのでしょうか?
旦那の扶養には10月から入る予定でしたが融通聞かず、以前確認したところ本社が最終書類を確認した日の11月付と言われました😟

それと、4月が資格取得日であれば今まで支払った年金の還付はあるのでしょうか?😣

文章わかりにくくてすみません😭
わかる方がいましたらお願いします(><)

コメント