主人の年末調整は関係なく、扶養控除の欄に記入。2月に確定申告が必要。
年末調整について。
2018年12月末付で退職しました。
以降、2月に最後ののお給料の振込はありましたが、その後は失業保険を受給し2019年7月頃に主人の扶養に入りました。(2019年1月以降、アルバイトなどは一切しておりません。)
この場合、主人の年末調整は私は関係ないで合ってますか?
私絡みで書くものとしては扶養控除の欄くらいでしょうか?
また、自身で2月に確定申告するのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです🙇♀️
- ふう(5歳1ヶ月)
コメント
さえぴー
旦那さんの年末調整の書類で書く欄は、
①扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄(いおりさんが年収150万円以下なら)
②配偶者控除申告書の真ん中右面の配偶者の合計所得金額(見積額)欄(旦那さんの年収1120万円以下かついおりさんの年収201万円以下なら)
この2ヵ所を書くことになると思います。
①を書いておくと、旦那さんが毎月引かれてる源泉所得税額が同じお給料でも少し安くなります。
②を書くと旦那さんは配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられます。
※いおりさんの年収は失業手当は含まないので、お給料だけです。
※年収とは色々引かれる前の総支給額です。
いおりさんが確定申告すべきかどうかは場合によりますが、おそらく年収103万円以下かと思うので、それならしなくても咎められたりはしないです。ただ、もし源泉所得税を引かれてるなら、確定申告したら引かれた分が戻ってきます。源泉徴収票を貰ってれば、総支給額(=年収)と源泉徴収税額(=還付額)がわかるので確認してみてください。
ふう
ご丁寧にありがとうございます!!
とっっても分かりやすいです😭✨