コメント
ママりん
一般的な話ですが、その場合でも個室料金は請求されると思います。
ただし、その際に支払った個室の料金は本来なら対象外だが、この場合は医療費控除に含めても良い事になっています。
これも国税局のHPに載っている事なので、そんなケースもあるという事です。
差額が請求され、支払い免除になるかは分かりませんが、個人的にはダメ元で言ってみても良いかなと思いますよ。
きょろ
最近テレビでもそーゆーのよくやってますよね!!
その場合は払わなくていいって見ましたよ☺️
病院都合の病室変更はこちらに払う義務は無いですもんね☺️
個室に入る際に書く同意書等はしっかり読んで、旦那さんと話して勝手になんでもサインしないように話し合っておくといいかもしれませんね☺️
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あみまま
コメント有難うごさいます。
わたしもそうおもっていたからびっくりです。
しかし今日の健診で何か不明点ありますか?と聞かれたので再度確認しやはり請求されると言われました。なので厚生労働相のページをみました。と伝えたら顔色を変え請求されないです。と。妊婦負けません!笑- 11月28日
あみまま
コメント有難うございます。
医療費控除の対象になるとは嬉しいです。知りませんでした。
しかし今日の健診で再度確認して請求されると言われたので厚生労働相のページの話をしたら顔色を変え請求されないです。と言われました。負けません。笑