damas
給与として支払われているのであれば
11/21〜12/7の分も対象月になりますね🤔
うぃん
育児休業給付金の金額計算の対象月に、11/21〜12/20が含まれるかどうか、ということですよね?
基本的には育休開始前を会社の締め日で区切り、賃金支払い基礎日数にカウントされる日(出勤した日、給与の支払いがある日)が11日以上であれば計算の対象月となります。
ただし、無給の産休期間が含まれる月がある時は、その月を対象月にした場合・しない場合を比較して、金額が高い方が採用されます。
なので11/21〜12/20の月は計算の対象外になるかと思います。
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うぃん
ちなみに育休開始前の日から1ヶ月で区切るのは、育児休業給付金の受給要件を満たすかどうか見る場合の区切り方なので、給付金の金額計算上の区切り方であれば会社の締め日で合っています。
- 11月8日
しのすけ
総務にいました。
まず育休手当ての対象月は育休開始日から遡るので産休は関係ないです。生まれてから8週後です。
例えば仮に1/15に生まれ、3/11〜育休開始とします。
その場合2/12-3/11を完全月と考えます。会社の締めは関係ありません。
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