現在の仕事は9:00〜14:00で、将来的には16〜17時終わりが理想。時短勤務について考えています。同様の経験を持つ方がいらっしゃるか教えていただけますか?
ずーっと先の話なんですが…
今9:00〜14:00で働いています。今の会社は産後、今年の4月から入った会社です。
契約社員なのですが、基本的に毎年更新と聞いてます。ただ、フルタイムで働くとすると9:00〜18:00になります。少し短いシフトはできないと言われたと一緒に入社した人に聞きました。その人は小学生子持ちママです。
今のところは居心地よく、長く勤めたいと思っています。ただ、子供の保育園のこともあり、長く働くとしても16〜17時終わりが理想です。
調べてみると契約社員でも時短業務ができるとネットの記事を見つけました。会社によって違うと思いますが、来年以降、長く働きたい場合、時短勤務したいですというのは失礼ではないでしょうか…なんとなく育休復帰のママさんが使う制度のイメージで…
また実際に産後から入社して短時間勤務(パート?)→フルタイム時短のような働き方をされた方いらっしゃいますか?
- みつや(1歳5ヶ月, 6歳)
コメント
ママリン
時短勤務と言うのは育休復帰の方が対象の制度ですよね?
みつやさん自身は育休は関係無いけど自分の勤務時間を9時〜16.17時にしたいと言う事ですか?
ママリン
そうですね🧐来年の4月からは⑤が該当するので、時短勤務を希望する権利はあると思います。だだやはり気になるのがシフトが二種類しかないと言う事です。いくら権利があっても会社側がこの二種類の勤務形態を崩す判断をするか難しいかもしれません😢
もし会社に要望を出したとして、契約社員だと契約切られませんか❓😥
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みつや
お返事遅くなってすみません!
そうですよね、一応なんでも相談してとのことで、相談する際に、絶対したい、ではなく可能ですか?という形なら角が立たないのかなぁと思っていますが、私取ったよ、という意見もないので難しいのだなぁと思っています。- 10月23日
みつや
お返事ありがとうございます!
そういうことです。私の会社はシフトが二種類しかないので希望の勤務時間で働く方法をさがしてます。
私は育休できず会社をマタハラで辞めたので、育休には詳しくないのですが、育休を同じ会社で取っていること、という規則はどの法律にのってますか?もちろん社則を確認してないので社則で決まっていたらダメなのは承知の上です。
育児介護休業法?では
①3歳未満の子どもを養育していること。
②1日の労働時間が6時間以下でないこと。(変形労働時間制の場合、全ての労働時間が6時間以下でないこと)
③日々、雇用される者でないこと
④短時間勤務制度導入前から、育児休業をしていないこと
⑤労使協定により、適用除外とされていないこと※
とあり、⑤の中に雇用一年未満は除外とあったので
一年雇用したら対象だと思ってたのですが、違うのでしょうか…
④は時短の制度ができる前から育休とってる人、といういみですよね?
お手隙の際で構いませんので回答お願いします。