11月30日に出産予定。産休明けは1月26日。3日間出勤すると社会保険料が引かれるか心配。出勤しない場合でも社会保険料は免除になるでしょうか?
11月30日に出産予定です。
産休のみ取得し育休は取らずに職場に復帰予定なのですが、予定日通りの出産の場合、産休明けは1月26日になる予定です。
定休日の関係で26日〜31日のうち出勤する日は3日のみなのですが、3日間出勤することで社会保険料5万円程が引かれてしまうのではないかと思います。
この場合26日から31日は出勤しない選択をすれば給付金を受け取らない場合でも育児休暇中とみなされて社会保険料は免除になるのでしょうか?
- ちびまる
コメント
退会ユーザー
思ったのですが、その3日のために育休の手続きするの面倒ではないですか?また、育休終了の手続きも必要ですよね。
もったいないお気持ちはとてもわかります!
まる
育休は取らないけど、出勤開始を2月にするって事ですか?
育休でないのであれば無給でのお休みになると思うのでどっちにしても払わないといけないですよ💦
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ちびまる
そういうことです!
そうなんですね!ご回答ありがとうございます(^_^)- 10月20日
ちびまる
わかりにくくすみません。
育休手当の申請はせず、職場に出勤し始めるのが2月からになる場合なんです。
会社からは分かりやすく2月から復帰にすれば?と言われているのでどうしようかと(;_;)