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koro
お金・保険

学資保険の受け取り時に税金がかかる場合があると聞きました。専業主婦で20万円の一時所得の場合、どれぐらいの税金がかかるでしょうか?税金で引かれる額を考えると、少額の保険に二つ入る方がお得なのでしょうか?保険会社に聞いたが、具体的な説明が得られなかった。助言をお願いします。

学資保険の受け取り時、税金がかかる場合があると聞きました。例えば専業主婦で一時所得が約20万円あるとどれぐらいの税金がかかるんでしょうか?
税金で引かれる額を考えると、少額の保険に二つ入る方がお得なんでしょうか?

保険会社の方に尋ねたのですが、そんな引かれても大した額じゃないですよ。としか説明してもらえません。
アドバイス頂けたら嬉しく思います。よろしくお願いします。

コメント

ねむ1109

一時所得は現在の税制だと
50万の控除の後、2分の1が課税対象になります。
なので一時所得が20万であれば控除の範囲内なので税金はかかりません☆
1年間の一時所得をまとめて計算するので、同じ年に一括で受け取るなら2つに分けても
税金は一緒です。
もし100万円増えるような保険に入るのならば、半額のものを2口に分けても加入し、受け取る年を分ければそれぞれ50万の控除の範囲内で収まるので税金対策としては◎です!
でも最近利率悪くて100万円増やそうと思ったら結構な額加入しないといけないですけどね(´・ε・̥ˋ๑)

  • koro

    koro

    とてもわかりやすく説明して頂いてありがとうございます!!なるほど、同じ年に受け取りなら、わけても一緒なんですね。

    私は専業主婦なんですが、サラリーマンの場合20万円を超えると課税対象ということなんですが、専業主婦の場合38万円を超えると課税対象になるんでしょうか?それとも同じ20万円から課税ですか?

    なんどもすいません。

    • 4月21日
  • ねむ1109

    ねむ1109

    サラリーマンは20万、、については
    給与所得者は給与以外に20万以上の所得がある場合、確定申告が必要ということです。

    主婦は38万円、、というのは奥様の所得が38万円以下ならご主人の配偶者控除が受けられるという金額ですね!

    なので一時所得から50万引いて、2分の1した金額が38万円を超えた場合、ご主人の配偶者控除は受けられません。(税額控除とかもありますがとりあえず基本的なことだけかんがえると)
    でも76万円未満であれば段階的に配偶者特別控除は受けられます。

    一時所得から50万引いて、2分の1した金額については税金はかかります。
    その金額が195万以下なら5%です。
    ただ、他にも控除とか使えるものもいっぱいありますし、具体的な金額については税理士さんに聞かないと税理士法違反になっちゃいます(´・ε・̥ˋ๑)
    そもそも保険会社の人は知識がなくてごまかしたとしか思えないので、もっと分かる担当の人に代わってください!て言っていいと思います(๑•﹏•)
    少しでも参考になれば♡

    • 4月21日