育児休業給付金と失業保険の同時申請は可能ですか?わからず困っています。
育児休業給付金と失業保険について、ご教授下さい!
契約社員で働いていた会社で昨年8月から産休に入り、10月に出産、産後1年間の育休を取り職場復帰する予定だったのですが、育休に入った後に、契約更新は出来ないと言われ、3/31付けの退職を言い渡されました。
3/31までの育児休業給付金の至急申請書が届いたのですが、離職票は入っていませんでした。
育児休業給付金と失業保険は同時に申請は出来ないものなのでしょうか??
ネットで調べてもよく分からず…詳しい方教えて頂けると助かりますm(__)m
- ちえ(5歳0ヶ月, 9歳)
コメント
ゆんゆん(・・)
失業手当とは、失業給付金のことですよね?
失業給付金は、「働く意思と能力のある人」のために支給されるものです。
働きたいけど、解雇とかで仕事をやめざるを得なくなった場合に、次の仕事を見つけるための資金(交通費やらスーツやら生活費やら)にするためですね。
で、育休ですが、育児を行うための休暇であり、それはつまり、「働く意思がある」「働ける人」に相当しません。
なので、失業給付金は支給されません。
ちえ
すみません、失業給付金のことです。補足ですが、前の会社では1年間育休を取れたのでそこまでお休みを取るつもりでしたが、復帰先が無くなってしまった今、1年間も休まずに今すぐ働く意志があります。
ゆんゆん(・・)
えっと、ごめんなさい、書き方が悪かったですね。
働きたいし、今すぐ働けるけど、働き先がないので探している人に支払われるものです。
育休を返上して働く、ということでしたら、仕事を辞めた直後に失業給付金の申請をします。
その場合は、育児休業給付金は受け取れません。
ちょっと乱暴な言い方をすると、
育児に専念する=育児休業給付金
失業したので、仕事探しに専念する=失業給付金
と考えてください。
二つ一緒には貰えません。
また、失業給付金に切り替えようとした場合、子供の預け先が決まっていないと、「働く能力なし」と判断されることが多いようです💦
「働く能力」=「今すぐ働きに出られる環境」を含みます。
妊娠中に退職する場合は、特別措置があり、失業給付金の受取期限延長申請ができます。