子供を保育園に預けながら働いている女性が、社会保険に加入していることで扶養外となり、夫の控除はないのか、今年の収入の考え方について相談しています。
4月から子供2人を保育園に入れて働き出しました。
当初は3ヶ月間は試用期間でパートとして時給で働き、7月から18万の固定給になる予定でした。
しかし下の子(1歳)がしょっちゅう熱を出し、続けて上の子に移る、の繰り返しでお休みが多いため、会社にも迷惑をかけているので3ヶ月をすぎてもパートのままでいさせてもらいました。
バリバリ働く予定だったので社会保険には4月から加入しているのですが、現段階で総額51万円しか稼げていません。
8月は手足口病、RSウイルス、お盆休みもあり手取りは4、5万です、、、。
社会保険に入っているということは、160万円ほど稼がないと、とよく耳にします。
社会保険に加入しているイコール扶養外という事でしょうか?
妻が社会保険に加入している時点で夫の控除はないのか?
今年は103万に抑えた方がいいのか?それは社会保険に加入していない扶養内で働く人の事なのか?社会保険に加入している私は関係ないのか?
教えてください。
無知すぎてすみません 涙
働きたい気持ち、何よりも子供が大切な気持ち、
休みばかりで肩身が狭い気持ち、
仕事と育児、どちらも出来る限り頑張りたいです
- ちー🐰(6歳, 8歳)
コメント
まま
社保加入でも特別扶養控除
とれましたよ😁
育休明けで30万ほどしか
稼げなくて旦那の会社に申告して
控除してもらえました😊
ちー🐰
ありがとうございます!
特別扶養控除というものがあるのですね!!さっそく調べてみます!!