
コメント

退会ユーザー
いかないですよ❣⃛
縁起でもありませんが、万が一わんさんが死亡しても「親権者がいなくなった」と判断され未成年後見人が選任されるので元夫に親権がいくわけではありません。
未成年後見人は遺言で指定できますし、遺言がない場合は同居家族が優先的に選任されます。
財産はもちろん娘さんの物なので元夫は関係ありません❣⃛
退会ユーザー
いかないですよ❣⃛
縁起でもありませんが、万が一わんさんが死亡しても「親権者がいなくなった」と判断され未成年後見人が選任されるので元夫に親権がいくわけではありません。
未成年後見人は遺言で指定できますし、遺言がない場合は同居家族が優先的に選任されます。
財産はもちろん娘さんの物なので元夫は関係ありません❣⃛
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ら
ご回答ありがとうございます。
夫は暴力的で金遣いもあらいので、万が一のことを考えると心配になってしまいました。
安心しました!ありがとうございます✨