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ゆの
お金・保険

離婚後、子供が認定こども園に通い始め、保育料がかからない状況です。しかし、園の説明書に前年度の収入が影響する記載があり、今年の収入があるため疑問が生じています。延長保育料金が8月から発生することから、通常の保育料金も8月からかかるのか気になっています。

初歩的な事かもしれないですがわからないです、教えて下さい😭

現在、1歳半の子供が認定こども園に通っております。
今年の2月に離婚し、それまでは仕事をしてませんでした。そして同じく離婚した2月から仕事をはじめています。
子供は子供4月からこども園に通っております。(それまでは無認可の園に預けてました)

現在、名古屋市から請求されるような保育料金、延長保育の料金はかかりません。(園の運営費?は毎月かかってます)

そこで質問なのですが、こちらの園の説明書を読んだところ、4月から8月までにあたっては前年度分と書いてありました。前年度分は結婚していたので確かに収入がないので0円です。ですが今年の2月から仕事をはじめているので当該年度分は非課税では無いのか...?と思いました。
(当該年度=令和元年4月〜12月だったら2月から働いているのでお金がかかる?)

画像は延長保育の説明ですが、延長保育が8月からお金がかかると言う事は、通常の保育園料金も今年の8月からお金がかかると言う事でしょうか?

無知ですみません。
分かる方、教えて頂ければと思います...。
説明力がなくて申し訳ございません。

コメント

YーRーS

今年の所得が反映されるのは来年9月からですよ😊
分かりにくいですが前年度分というのは実際さらに1年前の収入に対しての所得です。

∞まぁみん∞

今年の2月から働き始めたなら1月から12月までの所得で計算されたと思うのでその結果?が出るのが9月頃です。
決定は8月頃にはするみたいですが。
今請求されてる分は、一昨年の所得です。
昨年度分は来月頃わかると思いますよ。