出生届を先に提出しても、認知届が後でも戸籍に記載される日付が異なる可能性があります。子どもに不利益がないか検討する必要があります。
認知届と出生届について。
子どもの父親が認知を渋っていて
今DNA鑑定をして結果待ちです。
(100%彼の子です)
自分の子だと結果が出たら認知するそうなのですが
もう出生届の締切まで2日しかありません😢
結果は明日届く予定です。
出生届に父親の名前を書きたいと思って
出生届と同時に出したかったのですが
間に合わない気がしています。
質問なのですが、
出生届を先に出し、認知届がその後になっても
子どもの戸籍に記載される出生届受理の日付と認知の日付が違うだけなのでしょうか?
出生届に父親の名前を書けないことが
私の気持ちだけの問題なら諦めようと思いますが
何か他に子どもに不利益なことがあるだとか
子どもが将来自分の戸籍を見て悲しい思いをするなどあれば
何とかして出生届提出時に認知届を持ってこいと言いたいです。
- ぷち(5歳3ヶ月)
コメント
22ママ
出生届けに父親の名前を書かなければ恐らく養子扱いになるかと思います。
一応役所の方に相談してみてはどうでしょうか?
LOUIS
私も出生届出した後に、認知届け出しました。😌✨
日付が違うだけですよ。😌
認知届けを出したら、子どもの戸籍の父親欄に名前乗ります。
-
ぷち
先ほど市役所の戸籍課へ問い合わせをしたら、モモさんと同じく、出生届出した後に認知届を出しても認知の日付がその日になるだけで、父親欄には認知をすれば名前が入るので、全く一緒です、何も変わりませんと回答もらいました。
ひと安心です。
ありがとうございました😊- 8月19日
退会ユーザー
出生届は14日以内と決まっていますが、遅れても出すことはできます。過料されてしまう可能性もありますが。
まずは、やはり役所に確認してみるのがいいと思います!
状況を話し、あとから認知だとどうなるのか、出生届が遅れたらなどなど疑問点をすべて聞いてみたら、1番ベストな方法が見つかるのでは?
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ぷち
遅れても出せるという発想がありませんでした。
認知届が間に合わず父親欄が空白になるくらいなら、出生届もお金払ってでも遅らせた方がいいのでは、とも思いましたが、後から認知届出しても父親欄に記載はされるので一緒ですと回答もらいました。
コメントありがとうございました😊- 8月19日
ぷち
なんと!
認知をしても非嫡出子ですらなく、養子という扱いになるということでしょうか。。
明日、市役所に電話してみます。
22ママ
でも認知してれば日付が変わるだけかもしれないので、そこはとりあえず相談がてら電話した方が良さそうです💦
ぷち
電話してみました!
認知届出した時点で父親欄に記載されるので一緒ですと言われました。
一安心です。
ありがとうございます😊