扶養者が変わると道民税は変動します。扶養取り消しの手続きが必要な理由や、保険証や戸籍について心配しているけど、役所で確認できることもあります。
道民税についてなんですが
扶養者がいた方が払うお金は増えるんですか?減るんですか?
今年の7月に離婚して子供は私が引き取ったんですが、先程平成30年分の扶養親族等の重複扶養についてという紙が届いて、上の子の扶養を私から取り消すことになりますという内容で、市役所に確認したところ、年末調整に必要なものなので、去年の12月は誰が扶養者だったかを知りたかったんですって言われました。
取り消さないことであれば前の旦那さんと相談した上でもう一度ご連絡くださいって内容だったんですが、よく意味がわからなくて。
誰か詳しく教えてくれませんか😢
保険証をこれから作るにあたって保険証が作れないとか、戸籍が私に移れないってことは無いって言ってたのでそれなら大丈夫なんですが、役所の方で調べること出来るのに、なんでわざわざ連絡来たのかも謎です。
- あいな(5歳11ヶ月, 8歳)
コメント
ぴっぴ
道民税って住民税と同じ認識で大丈夫ですか?
基本的に扶養者の人数が増えると、控除枠が増えるので支払うお金は減ります。
ただ、住民税は昨年1~12月の所得と扶養状況によって決定になるので、その時元ご主人さんの扶養にお子さまが入っていた(下のお子さまは生まれる前なので関係ない)のであれば、今回あいなさんが申請していた扶養者数は取り消しになるということです。
上のお子さまがあいなさんの扶養扱いになるのは今年の1~12月に計算される翌年度支払いの住民税からになります。
あいな
返信ありがとうございます。
やっぱり減るんですね!
私も昨年の1月から12月は旦那の扶養に入ってたいたんですけどそれは関係ないんですかね?
ぴっぴ
去年の所得がゼロ扱いであれば、元ご主人からの扶養を抜けてもあいなさんの今年の住民税は非課税になりますよ😊
児童扶養手当(母子手当)も同じ扱いなので、もしそれに扶養1(上の子の分)と申請していたらそれも取り消しになってしまうので、去年のあいなさんの所得次第ですね🌱