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りり
家族・旦那

離婚後旦那に住所などを知られたくありません。軽いDVなどもある人なの…

離婚後旦那に住所などを知られたくありません。
軽いDVなどもある人なので、何もないとは思いつつも何かの拍子に爆発するのでは…と離婚後も身の危険を感じます。
現在は実家に帰っていますが、離婚後は実家の場所を知られているので新しく賃貸を借りる予定です。
弁護士や役所の方に相談したところ、住民票など閲覧制限をかけることは出来なくもないと言われました。
しかし調べていると、私のは閲覧出来なくなっても、父親には変わりないので子供の戸籍を取り寄せることは出来るとのことで、その場合住所も見れると見かけました。
養育費は何があっても払わないとのことで、子供との面会もあちら側は望んでいないので連絡先も変えるつもりです。
完璧に住所など居場所を隠すことは出来ますか?また同じような状況だった方のお話お聞きしたいです。

コメント

ちるみる

お子さんの住所を、実際の住まいではなくご実家に置いておくのはどうでしょう?できたとしても、もろもろ社会サービスの壁も考えられるのですけど、命には変えられないかなと思ったので💦

✩︎*॰ ( ¨̮ ) ॰*✩︎

私は今、離婚調停中で別居してます。実家の方に住民票を写そうかと思いましたが、旦那が実家の場所を知ってるのならば閲覧制限はかけれませんと私の役所では言われました😭💦

そして、旦那は子どもの戸籍から住所を変えたとしても知ることができるし、何かで旦那が弁護士を立ててくるのであれば、弁護士は閲覧制限をかけてたとしても閲覧する権限を持ってるとまで言われました😓💦ですが、弁護士がもし旦那に伝えたら違法になるようですが…

私も離婚後もどこかで居場所を知られそうで怖いです💦💦実際に役所にて子育て相談に行ってたのを知ってて、ある日、相談に来てるなら記録を見せろとか行ってきたみたいで、どうにかして私と子どもに会おうとしてるのか…
なので役所の方からもチェックが入ってる人物に上がってるそうです😓😓

ママリ

ご自身でお調べになったように、子供の戸籍は父親であれば請求できます…が、請求し取得可能なのは子供の戸籍抄本であって、戸籍の附票(住所履歴の記載がある書類)は、閲覧制限がかかっていれば実の父親であっても請求できません。

「住民基本台帳事務における支援措置」を受けたいと、もう一度役所へ相談しに行かれてはいかがですか?
少しでも生命の危機を感じるのであれば、ネットで調べたことは鵜呑みにせず、役所の職員からもう一度きちんと説明を受けたほうがいいように思います…!