ショコラ
私なら自分の扶養にいれます。
退会ユーザー
ご自身に入れれば扶養になるので、給料が変わります。
扶養手当が貰えるなら尚更に。それを気にしないなら決まってからでも良いかと思いますが、働き始めて後々入れるなら一緒の方がいいと思うのですが。
こずえ
旦那に入れないといけないというのが固定概念だと思います。
どちらも働いているならばずっと一緒であっても父母どちらに入れてもいいのかな?と思います。
扶養に入れておくと手当が付くので自分の所にしておきたいですよね✨
かわちゃん
まだ離婚が成立していないとのことなので、婚姻中は原則健康保険の扶養は所得が多い方に入れることになっています。
ですが、仮にななさんの所得が旦那さんより低かったとしても、別居していることなどを証明できたら自分の扶養に入れることができる場合もがります。
私も離婚成立前の別居した時点で、子どもを自分の健康保険の扶養に移しました。
ただ、元夫の法が所得が高かったため、自分の扶養に入れたい理由(離婚協議中で別居していること、現在実質的な扶養は自分が行っていること)を状況書に記入し、保険組合に提出しました!
ただ、離婚成立して旧姓に戻したので、再度変更の手続きが必要となり、二度手間ではありました😅
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かわちゃん
誤字がたくさんありました💦すいません💦
- 7月17日
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