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ままり
家族・旦那

今度、離婚をします。話し合いで、離婚、親権については同意してもらえ…

今度、離婚をします。

話し合いで、離婚、親権については同意してもらえそうです。

ですが、効力や時効の観点から迷っていることがあります。

それは、調停にするか、話し合いで公正証書にするかです。


相手は、今の所は謝罪の意が強く、私の方の要望になるべく従うとのことでした。

しかし、慰謝料は数年後のなると払わない男性が多いですよね。調べたところ、公正証書にすると五年、離婚調停だと時効は10年とありました。

その観点から、調停にしておいた方が良いのではないかと思っています。

同じ様な考えで、調停にした方いらっしゃいますか??

殆どの方が公正証書なのでしょうか?

コメント

ちょぼまま

私は慰謝料は無かったので金銭的なところは養育費のみですが調停ではなく協議離婚で公正証書を作りました。
時効などは聞いたことが無いのですが、どういう意味での時効でしょうか??
公正証書作っても五年経ったら相手方は払わなくても良くなるというような感じでしょうか?

  • ままり

    ままり


    互いの話し合いによって、「養育費として毎月○万円支払う」と取り決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。公正証書を作成した場合も同様です。

    つまり、話し合いで決めた養育費は、原則として遡って5年分しか請求できないんです。

    家庭裁判所の審判や調停により養育費を取り決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となるので、過去の養育費について10年間遡って請求できます。

    長くなってしまいましたが、意味伝わりますでしょうか!?

    • 7月16日
  • ちょぼまま

    ちょぼまま

    詳しいご説明ありがとうございます!
    とても分かりやすかったです!
    遡って請求出来る事自体をそもそも知らなかったです!😳
    私は払われない事を防止する為に公正証書を選びました!
    払われなくなった場合裁判しないでも相手の財産(お給料)を差し押さえできるという点で安心かなと思いました。

    • 7月16日