土地を贈与してもらい家を建てる場合、贈与税の影響を知りたいです。母の土地と親戚の土地を合わせて50坪にしたい。母は70歳以上で、税金を抑えたいです。どうなるでしょうか?
贈与税について教えてください!
家を建てることになりました!土地は私の実母の土地( 40坪)です!その隣に実母の姉の息子の土地が10坪あり、それを売って貰うことになりました!全部で50坪で家を建てたい為。。
その場合、贈与税はどうなるのでしょうか?実母は70歳超えてます!実母の土地も、10坪の土地も私名義にしたいのですが。なるべく税金取られたくありません。調べてみてもよく分からないのでわかる方教えて欲しいです!
- momo(3歳7ヶ月, 5歳6ヶ月)
コメント
ぴっぴ
従兄弟の土地10坪は売ってもらうとのことなので、贈与税はかかりません。
お母様からの土地は40坪なので、×3.3㎡で132㎡、これに路線価を掛ければ、その金額が贈与される金額になります。
借りに路線価が20万円だったら、132㎡×200千円/㎡=26400千円
贈与額2640万円-110万円(基礎控除)=2530万円
直系親族からの贈与3000万円以下は贈与税率45%なので、
2530万円×45%=11385000円
11385000円-265万円(控除額)=8735000円(贈与税額)
になります。
税率に寄っては、贈与でなく、失礼な話になりますが、相続で取得した方が納付税額が安いと思います。
ムーミンさんにご兄弟がいらっしゃるかどうかにもよりますが、お母様に遺言で土地はムーミンさんに預貯金は兄弟にしてもらうなどで対策はできるかと思います。
ぴっぴ
ちなみに、路線価は国税庁のホームページにあります。
住んでいる地域を選択して行き、家の場所と地図を照らし合わせて、一番近い道路の価格を採用します。
もし、路線価図に路線価が載っていなく「倍率地域」という記載があった場合は、評価倍率表の一般の土地専用から、お住まいの地区を探してください。
固定資産税納税通知の土地の項目に「宅地」など種目があると思うので、そのかけ目を「土地評価額」に掛ければ価格が出せます。
例えば、固定資産税納税通知の種目「宅地」、「土地評価額」15000000円で、倍率表に載っている地域の「宅地」に「1.1」と記載があった場合は、1500万円×1.1=1650万円の土地の評価ということになります。