コメント
神流
出産育児一時金は出産された方全員が支給されます。(42万円)
出産手当金は協力けんぽに加入してれば支給されるかと思います。
育児休業給付金は雇用保険に加入してれば支給されるかと思います。
ただし、失業給付金を支給されてれば前職の加入は加味されないので6月~のお仕事ですと一年経過してないので無理ですね。
退会ユーザー
社会保険に加入一年以上で。育休明けも一年以上働く意欲がある人は、育児給付金は支給されます!育児給付金は、ハーロワークで、手続きされますし。出産育児一時金は、健康保険の管轄です!
ママリ
出産手当金と出産一時金はもらえますが、
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ママリ
すみません、途中でした💦
育児休業給付金については、育休自体を取れないと貰えません。
働いた期間が1年未満だと育休とれない会社が多いので、今すぐとなると育休取れるかの確認は必要だと思います!- 7月12日
ままり
ありがとうございます!!
失業給付金は貰っていなかったです。
全てもらおうと思ったら来年の6月以降に子作りするのか、産まれるのが6月以降にするのかどっちが安心ですか?
神流
前職と現職の在職期間は連続または被ってますか?
それとも①~②年空いてますか?
ままり
3月に5年働いた会社を辞めて4月から違う所で働き退職し6月に今の会社に入った…みたいな感じです…
少し転々としました💦
神流
それでしたら以下少しコピペですが
◎
通算するための要件は、以下のいずれにも該当していることが必要です。
・退職日から再就職の日までの空白期間が1年以内であること
・ハローワークで求職の申込みをしていないこと(基本手当の受給資格の決定を受けていないこと)◎
なので、働いた会社の②社から離職届をいただいて下さい。
神流
先ほどの件に一部訂正です。
◆育児休業給付の要件(期間について)◆
・育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月あること
・失業給付の受給有無にかかわらず、受給資格決定を受けた前の被保険者期間は通算
できない。
とのことなので離職届をハローワークに持っていって手続きをしてしまうと合算出来ないようです。