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こっちゃん
お金・保険

祖父と父の不動産登記を書き換えたいが、祖父は他界し、父も亡くなった。祖母は生存し、父の兄弟もいる。相続手続きについて教えてください。

相続や不動産登記について詳しい方おられますか?

実家の不動産登記なのですが、祖父と父の2人の名義で共有になっていますが、祖父はもう10年以上前に他界しています。登記はそのとき誰にも書き換えていなかったようです。

そして父も2ヶ月ほど前になくなりました。父の分の相続をしたくて私と姉の姉妹で不動産登記を書き換えたいと思ったのですが、祖父の分はどうなるのでしょうか。祖母は高齢で認知症などありますがまだ生きています。
父の兄弟も2人生きています。(わたしからしたら叔父叔母)
父が長男なので祖父と父の名義で共有なんだと思います。

コメント

くろーばー

手続きまでは分かりませんが、相続の話だけで良いなら…
おじいさまが亡くなられた時に、遺産分割協議はされてないのでしょうか?
もし遺産分割協議書あるのなら、それに基づいて、かつお父さまが亡くなられてるので、お父さまの遺産分割協議をした上で、実際に誰が相続するかが決まると思います。
そういったものがない場合、法定相続人としては、
おじいさまの分→祖母1/2、叔父1/6、叔母1/6、父1/6(これを更にお父さまの相続人で分けるので、お母さん1/12、こっちゃんさん1/24、お姉さん1/24です)
お父さまの分→お母さま1/2、お姉さま1/4、こっちゃんさん1/4です。
お母さまご健在、姉妹2人としてです。
長男だからという昔ながらの慣習は関係なく、書類と法令に則って相続登記はされると思うので、叔父叔母さんやおばあさまの判子等がどこかで必須になります。

もしかしたら、おばあさまが亡くなられた時に兄弟間でどうするか決めるってされてた可能性もあると思います。
相続税が発生する可能性もありますし。
ちなみにこのまま登記を放っておくと、いずれ将来子孫の誰かが、その不動産を欲しい、もしくは処分したいって思った時に莫大な数の相続人全員の判子貰いに行かないといけなくなり、それが不可能な場合誰にも動かせない不動産になります。
全国各地でそんな土地が増えていて、社会問題になってると新聞で読んだ事があります。

  • こっちゃん

    こっちゃん

    下に書いてしまいました。。。

    • 7月1日
  • くろーばー

    くろーばー

    そうなんですね。
    それなら、1から決める事になるかと思いますので、叔父叔母さんと、おばあさまの認知能力も含めてお話されるのが良いと思います。
    おじいさま持分に関しての法定相続分の分配については、まず1/2を叔父叔母父で均等に分け、さらにその父の分を姉妹で均等に分けるという認識で合ってます。
    ちなみにこの辺りの多寡は、遺産分割協議でどうにでも出来るはずです。

    ちぺさんが書かれてる贈与税及び相続税の話以外で、私は特にメリットデメリットは思いつきません。
    強いて言うなら、戸籍を集めるのが少し大変(おばあさま没後なら、祖父母共に生まれてから死ぬまでの全ての戸籍が必要になるため)かなと思いますが、どちらにしろ遺産分割する際には必要になる書類ではあるので、使い回し出来ればデメリットではないですね。1人分判子が少なくて済むって話も大したことないですし、おばあさまが亡くなるまでの間に叔父叔母さんに万が一があると判子が増えるって話も微妙なところですね。

    生前贈与についても、実際相続が発生した時にまとめて計算出来るというような話を聞いた事もありますが、それが今も適用される話なのかは定かではないです💦
    その辺りの税金については税務署に問い合わせてみるのが一番確実です。

    不確かな情報も混じっていてすみません💦

    • 7月1日
  • こっちゃん

    こっちゃん

    最初から最後までご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
    参考にさせていただき、今一度きちんと話し合いをしようと思います。

    父の戸籍を集めるだけでも3つの役所を回ってとても大変だったので、その件も参考になります。ありがとうございます。

    • 7月1日
こっちゃん

ご丁寧にありがとうございます。

祖父が亡くなったときおそらくそういったものはしていないと思います。
わたしの母は離婚しているので、であれば祖母1/2、叔父、叔母、父の分をわたしと姉で分けるという認識でよろしいでしょうか。(祖母の残り1/2を叔父叔母私姉で4人で分けるという認識です。)

叔父、叔母の話では土地を売る話でまとまってると聞いています。

もしご存知ならで結構なのですが、祖母の生前に売ること、亡くなってから売ることに関しては何かメリットデメリットはありますでしょうか。

ちぺ

祖母の生前に売って、祖母の分も分けると祖母からの贈与になるとおもいます。110万以上は申告しなければいけないです。

こっちゃんさんのところの場合、祖父は5400万まで、お父さんは4200万まで相続税非課税なのでその範囲であれば、生前贈与より相続でもらう方が申告もなく税金も無いと思います。

祖父の分=祖母1/2、叔父、叔母、父の分を姉妹で分ける←👌

  • こっちゃん

    こっちゃん

    とても詳しく金額まで教えていただき参考になります!金額的には贈与より相続の方が、税金面ではかなりよさそうですね。
    ありがとうございます。

    • 7月1日