夫の会社で経営している妻が、社会保険の問題で出産手当金の受給条件や退職時期について相談しています。健康保険組合に相談することで解決できる可能性があります。
以前も同じような質問してしまいましたが、まだわからないことがあるので質問させてください🙏
夫の会社に務めて半年、法人の会社で夫の会社で夫と私の2人で経営しています。私自身、社会保険の被保険者です。同居の親族の為、育休取得、産休後の社会保険免除が出来ません😭去年12月に4年勤務した他会社で退職しましたが、12月は社会保険抜けていて、国保なので、1年続けて社会保険に入っていません……
出産手当金はその場合でも頂けると聞いたのですが、いつまで在籍していたら良いのか、詳しく知っている方いたら教えて頂きたいです。出産手当金の給付の確認ができるまで在籍していなければならないのでしょうか?
産休後の社会保険の免除がないため、できるだけ早めに退職したいのですが、出産手当金貰えないと生活が厳しいです😓
こういう相談は健康保険組合でも聞いてくれるのでしょうか?不正受給扱いされるのではと、専門の機関には聞けていません。
お知恵を貸して頂きたいです‼️
- まめしば(3歳0ヶ月, 5歳3ヶ月)
コメント
NN4
あまり詳しくないのですが、産後56日経って退職しました!
退職日より後でしたが出産手当金貰えましたよ!
うぃん
健康保険組合に行かれるとのことなので大丈夫かなと思いますが、再びコメント失礼します。
まめしばさんの認識で合っていると思いますよ。
1日の空白なく、1年以上…というのは、退職後の継続給付(例えば産休1日目に退職しても、1年以上の健康保険加入期間があれば、産休終了である産後56日目までの分の出産手当金を受給できる)の条件です。
退職日が産休終了日以降なら、産休中は健康保険に加入している状態のため出産手当金の受給が可能です。
まあ私も素人なので😅 健康保険組合からの回答が一番確実ですよね。足を運ぶのも大変かと思いますが、明日疑問が全て解決されますように…
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まめしば
すみません💧お待ちしてました😭
度々すみません💧笑昨日色々聞いた結果、いつ、退職したら正解なのかわからずで、産休後社会保険料払わなければならないのでそこに疑問が残ってしまいました😁
今日はこの件で夫と喧嘩になり最悪でした🤣聞きたいことも整理出来たので明日状況話してきます♪
気になることが土日になってしまったので色々検索魔になってました🤔
助かります♡- 6月30日
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まめしば
本日、協会けんぽと年金事務所に行って色々聞いてきました‼️
とりあえず、産後56日まで在籍していれば、出産手当金は頂けるとのことで、それ以降退職しても問題無いとのことでした✨
育休はなく、その後の社会保険免除もないので、産後休業終えたら退職しようと思います😓
お金の関係で夫と喧嘩になりましたが、出産手当金は貰えるとのことで何とかなりました🙏
ありがとうございました‼️- 7月1日
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うぃん
解決できたようで良かったです😄
結構1年以上ないと出産手当金は受給できない…と書いてるコラムも多いので、実際に大丈夫だとのお話が聞けて私も勉強になりましたm(_ _)m
産休後大変かもしれませんが、ご自愛くださいね。- 7月1日
姉妹ママ
健康保険組合でも教えて頂けますよ。
が、私の理解不足で分からないので質問させてください。
現在妊娠32週との事ですが、今も社保のところで働かれてますか??
去年12月で退職されたとのこと。社保も12月で抜けたと書かれてますが、
早めに退職したいと書かれてるのでどちらなのかな?と。
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まめしば
コメントありがとうございます✨
今現在は夫の会社で社会保険に加入です。夫の会社は今年1月~今日まで勤務で、明日から産休入ります!去年12月までは違う会社で働いていましたが、その時も社会保険4年入っていましたが、最後の月のみ、会社が社会保険払ってくれず、国民保険です😭
産休取得後、社会保険の免除が出来ないため、早めに退職したいという意味です🙏わかりずらくすみません💧- 6月30日
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姉妹ママ
理解不足ですみません。
今はまた社保に入られてるということですね。
1ヶ月だけ国保だったということですね。。
それだと出産手当金は貰えません。
まず、今の会社に入られてからも社保に入られたとの事なので、産休、育休が取得できるのであれば出産手当金は貰えます。
しかし、今の会社で1年も働かずに退職すると貰えなくなります。
もし、前の会社と今の会社が1日も空かずに社保に入っている状態であれば産休に入った翌日以降であれば辞めても貰えました。
また今の会社での社保も1年という条件を満たさずに退職されるとのことなので給付は不可となります。- 6月30日
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まめしば
すみません!下に回答してしまいました😀
- 6月30日
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姉妹ママ
そうなんですね💦
私もギリギリ1年のところで保険が切り替わる状態で健保に問い合わせたところ以下のように言われました。
①自身が保険に入っている。
②一年以上働いている
③産休に入ってから退職している。
④退職日に出勤していない
この条件を満たしていれば支払われます。と協会けんぽの方が仰ってました。
これはパート、社員などは関係ないです。
が、まめしばさんの場合、1年...というのを満たしていないので難しいです。
ちなみにまめしばさんが仰ってる②についてですが、
これは予定日より早く出産したりした場合です。- 6月30日
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まめしば
徒然すみません💧ネットでこういうのを見たのもあって……
転職後1年未満で出産手当金を受給できる条件は、勤続年数に関係なく、新しい勤務先の健康保険に加入していることです。
健康保険組合が言っているのなら間違いないですよね!
ありがとうございます✨夫に頑張って働いてもらおうと思います笑- 6月30日
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姉妹ママ
たぶん、それは産育休が取れるところだと思います💦
そこに関しては私もわからないのですが。。すみません💦
ただ、合間に国保が入ってしまってるとのことだったのでその場合は受け取れないといってたのを覚えてます。- 6月30日
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まめしば
産休後退職しなければこんな感じなんですかね?😀
産休は貰えるので明日健康保険組合行ってみようと思います✨- 6月30日
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姉妹ママ
退職でなければもらえますよ。
ただ、ご自身で健康保険を払わないといけませんが。
それでいけるなら貰えるはずです💡- 6月30日
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まめしば
色々お知恵を貸して頂きありがとうございます✨そうなんですよ!社会保険料払わないといけないので、そこで、産休後いつまで働けば良いのか疑問に思っています😫
- 6月30日
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姉妹ママ
退職するわけでないなら産後56日まで払えばいいとは思います。
ただ、任意で加入という形の場合だと2年は辞められなかったと思います。- 6月30日
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まめしば
説明不足すみません💧
産後休業まで
夫の会社を在籍するので、全額社会保険を払わなくてもよかった気が……- 6月30日
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姉妹ママ
あ、前の方に書かれてましたね💡
だったら貰えるかもですね!- 6月30日
まめしば
コメントありがとうございます✨
社員は社員なんですが、会社経営の妻ということで他の社員もおらず、産休育休は貰えないみたいなんです……
出産手当金条件として、
1. 会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員や公務員
必ずしも正社員である必要はありません。
契約社員、アルバイトやパートでも会社の健康保険に加入していれば対象となります。
2. 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産
この条件には、妊娠4ヶ月を過ぎて早産、死産、流産、人工中絶となった場合も含まれます。
3. 出産のために休業している
給与をもらっていない、もらっていても出産手当金より少ない場合が対象です。
となっていて、産休前に退職した場合、社会保険に続けて1年とあるんですが、そもそも1年以上働いてないとダメなんですね😭
まめしば
コメントありがとうございます✨
退職された会社は1年以内の勤務でしたか?😀
NN4
すみません、そこは1年以上の勤めていました💦
でも手当の件は総務の方に聞きづらかったのでけんぽに電話しましたよ🥺
まめしば
そうなんですね!状況が特別な感じなので、ネット見ていてもさっぱりわからずで……明日にでも電話して聞いてみようと思います✨