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育休手当の計算について、出勤日の条件が気になります。有給がないため休むと減給される中、出産後の手当が心配です。出勤日は公休を含めるのか、明日も休む予定で残りの日を考えています。

育休手当の計算なのですが、
今月娘が体調崩して結構休みました。
うちの会社は有給がないため
休んだ分だけ減給です。
しかし、2人目を妊娠中のため
出産してからの育休手当が減るのは困ります。
月に11日以上働いてる日が12ヶ月が条件でありますが、
これは出勤した日のことでしょうか?
それとも、公休もいれて11日でしょうか?
今のところ8日しか働いてない上に
今また娘が高熱で明日も休むことになりそうで
もういっそうのこと、6月の残りの日を休んだほうが
育休手当が減らなくて済むなぁと思いまして、、、。

コメント

みんてぃ

11日の数え方は育休開始日の前日から遡って1ヶ月、2ヶ月、と区切るので、1ヶ月の区切りは生まれた日によって変わります。
賃金支払い基礎日数が11日、なので公休は入らないはずです。

  • みんてぃ

    みんてぃ

    賃金支払い基礎日数については会社によって変わるようなので会社に確認されるのが確実です。

    • 6月23日
うぃん

育児休業給付金のことで間違いないでしょうか?
(育児休業手当金は公務員など共済組合で支給されるものなので、条件が変わります)

雇用保険の育児休業給付金についてでしたら、
・受給要件「育休開始前過去2年間に、賃金支払基礎日数(働いた日)が11日以上ある月が12ヵ月以上あること」
・支給額「育休開始前の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1ヶ月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月)6ヶ月の平均」
と、数える月の区切りや月数が変わりますのでご注意ください。

質問にある支給額の計算についてですと、勤め先の給与の締め日によって1ヶ月の区切りが変わります。
例えば末日締めなら6/1〜6/30、20日締めなら5/21〜6/20となります。
また、公休を賃金支払基礎日数に含むかは会社によります。

もし質問者さんの会社が、末日締め・公休を賃金支払基礎日数に含まないというところであれば、このまま10日以下の出勤なら6月は計算対象になりません。