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育児休業給付金は雇用保険から支給されるお金なので、雇用保険に入っている人が対象になります。休業開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
支給額の計算方法は、育休開始から180日は月給の67%、その後は月給の50%が支給されます。育休手当は原則として子どもが1歳になるまでの支給ですが、やむを得ない事情がある場合には延長手続きを申請し、育休延長で2歳まで延長できます☺️
参考になれば、、!
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育休は雇用形態に関わらず社会保険に加入していたかどうかなので、契約社員でフル勤務となれば恐らく大丈夫だと思いますよ⸜(*ˊᵕˋ* )⸝
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まる
社会保険に加入したのが2018年の6月からなので、1年しか経ってないのですがそれでも大丈夫なんですかね😵?- 6月20日
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産休入るまでに12ヶ月以上加入してれば大丈夫なので平気なはずです!!
休みがちで出勤日数が11日未満の月があるとカウントされませんけど💦- 6月20日
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まる
なるほど!
皆勤なので大丈夫そうですね!笑
無知ですみません💦
ありがとうございました😢!- 6月20日
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