※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぴーすけ
お金・保険

雇用保険期間が11日以上、12ヶ月以上であれば育休取得可能ですか?

今の仕事を一年以上いてなくても
今までの雇用保険の期間が出勤日数が11日以上、12ヶ月以上あったら育休取れて育児休業給付金ってもらえるんでしょうか??

コメント

t.m.r

確か育休は今のお仕事で一年以上の雇用がないと取れなかったような、、
給付金もそうだったような気がします!違ったらごめんなさい💦

deleted user

前職で2年以内に雇用保険かけていたなら
そこは条件満たしてますが…
職場によっては1年以上からとかじゃないと
産休のみで、育休とれなくないですかね?

みかん

今の職場で育休が取れて給付金支給対象ならもらえます。
いつまででも遡れるわけではなく、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あればです!

育休については勤続年数が1年未満だと取れない会社が多いので確認してください。あくまでも受給資格があっても育休が取れないと支給されません!

まる

私の職場は1年働いてないとそもそも育休がもらえないです!
私は働いて5カ月で産休に入り、2月に出産、3月末で産休が終わりましたが保育園激戦区なので入れずで無給で社会保険料などを払ってお休みもらってます☺️💕7月で1年になるので8月から育休に入っていいよと言われてます。