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まる
家族・旦那

おはようございます。旦那と協議離婚書を作り終わってて、公証役場に相…

おはようございます。

旦那と協議離婚書を作り終わってて、公証役場に相談に行き今週2人でまた公正役場に行く予定です。(改めて内容を確認する)

早く離婚を進めたいのでもう離婚届は提出したいのですがこの場合もう離婚届は出しても大丈夫でしょうか?

それとも公正証書をつくってもらってからが良いのでしょうか?

公正証書をつくった後に離婚届を出したほうがいい理由もわかる方お願いします…
あと出す場合は公証役場に連絡したほうがいいのでしょうか?

コメント

まいちゃん

離婚経験者です。

私の体験談ですが、参考になればと思い回答させて頂きました😊✨

もう数年前ですので細かい手続きに関しては記憶をたどってですが....

公正証書の原文が完成次第、日時を決めて夫婦2人で公証役場へ行き、(行く時は別々でも構わないです)
公正証書の内容を夫婦2人と公証役場の人の3人で1つずつ確認し、そこで夫婦双方が「この内容で相違ないです。」という確認が取れ次第、捺印し、1つは夫へ、もう1つは私へ、もう1つは公証役場にて保管という事の説明があり、その場で公正証書をもらいます。

私は、このタイミングで(その足で)離婚届を提出しに行きました。

離婚の理由などはそれぞれかもしれませんが、早く離婚を進めたいお気持ちすごくよく分かります!!😣✨✨


私は、公正証書の原文を知り合いの司法書士さんに依頼して作成して頂いたのですが、公証役場とのやり取り等、(公証役場に先に書類を送ってもらったり)公正証書作成完了までの相手(夫)とのやり取り等は全面的に司法書士さんがやって下さいました✨

その当時、私も早く離婚を進めたかった為、司法書士さんにまるさんと同じような質問をしたところ、「夫婦での話が先に出来ていたとしても、公正証書を作成する前に相手が裏切れば、(公証役場に来ない等)先に離婚届を提出してしまうと、その時点でもう他人になってしまうので、その後何か取り決めたくても、進める事がすごく大変になるから、今まで離婚を進めるにあたり、どんなに話がしっかりできている相手だったとしても、離婚する際は分からない。
例えば、養育費等の関係も、
双方が内容を確認し、正式な文書が完成するまでその文書自体に効力は無いので、仮に連絡が滞ったり、実際の支払いが無い等..そういう事態になってしまっても給与の差し押さえや裁判等が大変難しくなってしまうので、
気持ちは早く進めたいかもしれないけれど、そこはこれからの為にも少し我慢して、公正証書の作成と内容の確認が終わるまでは、離婚関係の手続きは何もしない方が良いので、そこは絶対にお願いしますね。」という事をアドバイス頂きました。

私の離婚に関わって頂いた司法書士さんはこのような回答をされていました。

離婚届の提出後の公証役場への連絡ですが、正式な書類を受け取った時点で公証役場とのやり取りは全て完了になるので、特に連絡しなくて大丈夫かと思います😊✨

私は特にそこまで気にしなかったので連絡しませんでしたが、問題ありませんでしたよ✨

もし不安なら公証役場に行った際に聞くか、予め電話で確認した方が良いかもしれません。

ここまで大変だったかもしれませんが、ここまで来たら後は無事に離婚が進められ、気持ちが穏やかに過ごせる日が来ますように...。⭐️✨

  • まる

    まる


    こんなに細かくたくさんありがとうございます😣!
    やっぱり離婚時には人間どうなるかわからないですもんね…
    アドバイス通り焦らず進ませようと思います!

    本当にありがとうございます!!

    • 6月10日
  • まいちゃん

    まいちゃん


    ベストアンサーに選んで頂いてありがとうございます😊✨

    少しでもお役に立てたのなら幸いです☺️🙏✨

    • 6月10日
ポッキー

公正証書つくってからがいいですさ
出した後ご主人がしり、やっぱ公正証書つくらないと言い出し
逃げるかもしれませんし
公正証書作って出しに行きました
連絡はいりません

  • まる

    まる


    コメントありがとうございます!

    作ってからの方がいいですよね😔
    そうしようと思います!

    • 6月10日