義父の借金について、夫から相談がありました。借金額は不明ですが、夫は知っているようです。もし返済が困難な場合、私たち夫婦が支払わなければならない可能性があるでしょうか。義父が亡くなった場合、残った借金は放棄できるでしょうか。
義父が借金をしてるみたいです。
昨日、義父から夫に相談がありました。
金額は、私には知らされてないのですが、夫は知っているようです。
この借金は私たち夫婦が払わなければいけない場合はあるのでしょうか?
例えば借金が300万だったとして、私たち夫婦の貯金はちょうど300万ほどあるので返せないこともないのですが、私たちが払わなければならないのでしょうか。
義父は50歳くらいなので、例えば80〜90歳くらいになって借金がさらに膨れ上がって亡くなった場合、残った借金は私たちは放棄?的なことはできるのでしょうか。
- ママリ(4歳11ヶ月)
コメント
®️irila
旦那さんは保証人になってるんでしょうか??
今は払わなくていいと思います!!!
亡くなった場合息子である旦那様に借金がくると思いますが、相続放棄というのができますよ。
しかしそれは義父の持ち家や土地、預貯金、すべての遺産の相続を放棄することになります!
はじめてのママリ🔰
保証人になっていなければ返済義務はありません!
亡くなった時点場合、相続放棄すれば借金を背負う心配もありません。
ただ、放棄する場合はその他の残された財産関係の物も共に放棄という形になるため土地や家なども同様に放棄となります(^^)💦
亡くなられた場合ですと、今の財産+借金額を計算してプラスになるのであれば放棄しなくても良いのかなと思います😵
あゆ
保証人になってなければ大丈夫です。
そして亡くなったら相続放棄することは可能です。
ただそのかわり遺産は全て受け取れません💦
ママリ
主人も昨日初めて知ったようなので、保証人にはなってないと思います!!
勝手に保証人にされるなんてことないですよね?
相続放棄ですね!!
義父はアパート暮らし、土地も貯金も何もないので大丈夫です(^^)
®️irila
実印を勝手に押されていたりすると保証人にされる可能性ありますね、、
お義父様が代筆、さらにテキトーなハンコとかでの保証人なら旦那様の同意はなかったこととして保証人は無効になります。
実印おされていたらめんどくさいですが、実印は自分でもたれていますよね?🤔
そしたら全然大丈夫ですね!放棄しましょう!!😂👍👍