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あー
子育て・グッズ

未婚で娘の父親が認知済み。彼が将来再婚し、娘の存在を隠す場合、相続権利に影響ありますか?

未婚シングルです。
娘の父親には認知してもらっています。

ふと思ったのですが、戸籍謄本など娘のことは
彼のところにどう載るんでしょうか?💦
籍はいれてないので私は載らないですよね?

彼が将来誰かと結婚する時、娘の事を奥さんになる方に黙っていた場合、わからないままですか?
娘は認知されているので彼からの遺産相続の権利は娘にもありますが、もし奥さんになる方に娘のことを黙っていた場合、どうなるんだろうと思いまして💦

コメント

deleted user

認知した日付や名前は、彼の戸籍に記載さへますよ😊
認知 父親 戸籍 と入力し検索してみてください😊

( ˘ω˘ )

父親の戸籍にいつ誰を認知したか書いてありますよ。
その際、認知された側の人間の本籍地と筆頭者も載りますから、筆頭者として主さんの名前も載ります。

仮にうまく誤魔化したとしても、その父親の男性が死んだ場合、妻が相続のために出生から死亡までの戸籍を取った時に認知している娘の存在を知ります、、、


仕事でそういう場面に立ち会ったことありますが、奥さん的には怒りより呆れかえってましたが。