コメント
タマ子
まず、社会保険の扶養の話でしたら103万ではなく130万、しかも1月〜12月でも6月〜12月でもありません。
6月〜5月の1年間の見込み年収がいくらになるか、という話になりますので、今後月に108,333円以上の収入が無いのであれば扶養に入れます。
年末調整の時にご主人が受ける、配偶者特別控除のことを税制上の扶養と言ったりもしますが、こちらは正社員の分も含めて1〜12月で201万までなら控除が受けられます。
会社独自で配偶者手当などがある場合は、また別の基準となりますので、ご主人の会社にご確認下さい。
退会ユーザー
会社によって、組合によっては1~12月であったりこれからの見込み、といった違いがあるようなのでご主人の会社で問い合わせるほうがいいかと!☺️
-
あき
旦那の会社に聞いてみます♡
- 5月13日
あき
社会保険の扶養の話です!
1月から12月じゃないんですね!?
そしたらずっと6月から5月でこれから先計算していくんですか!?
あき
くわしくありがとうございます♡