※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ゆぁ
お金・保険

相続税の評価額は固定資産税の評価額を基にしています。賃貸物件は一般の家とは異なる評価方法があります。

相続税に詳しい方お願い致します。
相続の際の一般的な家や土地の評価額の計算の仕方は固定資産税を支払うときの課税明細書に書かれている評価額なんでしようか?(宅地の土地が多く田舎なのに恐ろしいくらい高いのですが…)
また、賃貸で貸し出しているアパートやその土地などはどうなのでしょうか?一般的な家と違いますでしょうか?
よろしくお願い致します。

コメント

タマ子

土地の相続税評価額は、相続税の路線価から算定します。

道ごとに1平米あたりの価格が決められており、路線価×平米数に、土地の形ごとの評価(角地だと少しプラスされたり、旗竿地や細長い土地なら減額されたり)を加えて計算します。

田舎の方だと路線価が付いていない地域もあり、その場合は固定資産税評価額に、地域ごと・土地の種類ごとに定められた倍率をかけて計算します。
(その住所の宅地が1.1倍なら、固定資産税評価額×1.1が相続税評価額となる)

すぐに知りたいのであれば、固定資産税評価額が実勢価格の70%、相続税評価額は80%が目安となっていますので、(あくまで目安ですが)
固定資産税評価額×80/70をすればざっくりとした相続税評価額が分かりますね。

ここまででお分りの通り、固定資産税評価額が恐ろしく高いのであれば、相続税評価額もそう変わらないかそれよりも高額になる可能性の方が高いです。

  • ゆぁ

    ゆぁ

    そうなんですね…(^^;
    下がると思いきやざっくりの計算式からするとさらに上がる可能性が高いということですね。
    田舎の土地もちで現金での遺産はなし…なのに土地は手放してはいけないとなると恐ろしそうです。

    • 5月10日
  • ゆぁ

    ゆぁ

    詳しくありがとうございます。
    まだ賃貸の方の価格は見たことがない(市が違うため)のですが、恐ろしすぎて今の時点で吐き気がしてきました。笑
    義両親の代までは義祖父母がかなりの現金資産ももっていたため、相続税もその現金での遺産で納めたようですが、私たちの代まではそうもいかないようでホント頭を悩ませています。

    • 5月10日
  • ゆぁ

    ゆぁ

    ちなみになんですが、相続税対策として子供に対してそれらの土地を少しずつ名義を渡していくことなどは出来たりしないでしょうか?(現金での相続税対策として毎年110万円以内で贈与していくイメージです)
    現在義姉の家(義姉の夫名義)の土地と主人の家(主人名義)の土地がすべて義父名義です。その土地だけでもどうにかしたいのですが…

    • 5月10日
  • ゆぁ

    ゆぁ

    本当に詳しくありがとうございます。
    そんな理由があるのですね(^^;一応家を建てる前にそれぞれ(義姉と主人)の土地だけでも生前贈与をしようとしたのですがそのときは司法書士にとめられ、相続の時に名義を変えた方が良いと言われたのですが、それはあくまで資産がすくなく控除額内におさまるのならということではないのかな?と疑問に感じていたので、少しスッキリしました。

    そうです。義両親の住む家や土地も義父の名義でこれが一番のネックなのです。400坪ほどの広さがあり、そこの土地だけで余裕に2000万を越してしまうので今の義両親には今、名義を変更しそのときにかかるお金が嫌(もしくはない)できっとやってもらえないと思います。本来一番将来について考えて欲しい人達が一番無頓着で自分達さえよければ良いという考えなので辛いです。
    ただ、このままにしておくと本当に困るので主人を通してでも、極力負の遺産とならないように声かけしていきたいと改めて思えました。
    ありがとうございます。

    • 5月10日