お金・保険 旦那の祖母から頂いたベビーカー代金について、離婚時に返済が必要かどうか気になります。 3ヶ月前に旦那のの祖母からベビーカーの費用3万円を出して頂きました。 ですがこれから離婚するという話が出ています。 この場合も財産分与に当てはまり、3万円を返すということになりますか? (ベビーカーのお金がどうのこうのは言われてませんが気になったので) 最終更新:2019年5月4日 お気に入り 旦那 ベビーカー お金 離婚 y(6歳) コメント 杏仁豆腐 財産分与は夫婦のお金、ですから祖母からのものは財産分与にはならないと思います。もしも夫がそれを口に出したらただ単に小さい男。祖母から言われたら変な人。ただそれだけのことだと思います笑 5月4日 y ありがとうございます!!笑笑笑笑笑 5月4日 杏仁豆腐 ちなみに私は家電家具はうちで買ったから全て持っていくと、ビデオカメラですらさえ全て持っていかれました笑 ちなみに義母が全て買ってくれたものです。 とんだ小さい情けない奴でしたw 5月4日 y ビデオカメラなんて子供いないのにどうするんですかね…笑 それはサヨナラして正解です… 5月4日 おすすめのママリまとめ 旦那・嫌い・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 臨月・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・お金に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
y
ありがとうございます!!笑笑笑笑笑
杏仁豆腐
ちなみに私は家電家具はうちで買ったから全て持っていくと、ビデオカメラですらさえ全て持っていかれました笑
ちなみに義母が全て買ってくれたものです。
とんだ小さい情けない奴でしたw
y
ビデオカメラなんて子供いないのにどうするんですかね…笑
それはサヨナラして正解です…