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お金・保険

旦那の祖母から頂いたベビーカー代金について、離婚時に返済が必要かどうか気になります。

3ヶ月前に旦那のの祖母からベビーカーの費用3万円を出して頂きました。

ですがこれから離婚するという話が出ています。
この場合も財産分与に当てはまり、3万円を返すということになりますか?

(ベビーカーのお金がどうのこうのは言われてませんが気になったので)

コメント

杏仁豆腐

財産分与は夫婦のお金、ですから祖母からのものは財産分与にはならないと思います。もしも夫がそれを口に出したらただ単に小さい男。祖母から言われたら変な人。ただそれだけのことだと思います笑

  • y

    y

    ありがとうございます!!笑笑笑笑笑

    • 5月4日
  • 杏仁豆腐

    杏仁豆腐

    ちなみに私は家電家具はうちで買ったから全て持っていくと、ビデオカメラですらさえ全て持っていかれました笑
    ちなみに義母が全て買ってくれたものです。
    とんだ小さい情けない奴でしたw

    • 5月4日
  • y

    y

    ビデオカメラなんて子供いないのにどうするんですかね…笑

    それはサヨナラして正解です…

    • 5月4日