
来年の4月から復帰後の社会保険料は、4.5.6月の給料を基に計算されます。
社会保険料について詳しい方教えてください。
私は契約社員で昨年の6月から社会保険に入りました。
社会保険料を決める時に見込みの金額で社会保険料が決まりました。
今年の6月末から産休、育休に入ります。
予定では来年4月から復帰する予定です。
ここで質問なのですが、
来年の4月から復帰したときの社会保険料はどこの月の給料を参考にした金額になりますか?
今年の4.5.6月分でしょうか?
もしそこであれば細かいですが、4.5.6月分に払われた給料でしょうか?
それとも働いた給料でしょうか?
(月末締め翌月15日給料支払いのため)
質問多くなりましたがどなたか教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
- いのうえ(5歳9ヶ月, 7歳)
コメント

YーRーS
今年の4月~6月に支払われた給料で算定された月額になりますね😄
6月の出勤日数が規定の日にちに満たない場合は4月と5月です。
いのうえ
回答ありがとうございます!!
やはりそうなるのですね!
4.5.6で支払われた給料であれば3.4.5月に働いた分というとこでよろしいでしょうか?
YーRーS
そうですね。対象になるのは支給月です。
ですので少し間違えてましたね😅6月の出勤日数は関係ないです!
いのうえ
そういうことですね!!
とてもわかりやすかったです!
ありがとうございました(*^O^*)💕