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TONPE!
お金・保険

育休明けで時短勤務中の方が、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると、税金が減額されるタイミングや超過控除の扱いについて教えてください。

育休明けで時短勤務中です。

税金関係で教えてください。
育児休業等終了時報酬月額変更届を
提出すると税金は減額になりますよね?

給与が当月払いの場合は何ヶ月目から
減額適用になりますか?

給与は当月締め当月払いで
基本給や手当以外の
超過控除は翌月給与につきます。

経理、人事などの方いらっしゃいましたら
教えてください。宜しくお願いします🙇‍♀️

コメント

ママリ

育休終了時月変は復帰した月から3ヶ月分の賃金の平均で算出します。

例えば、3月復帰であれば、3~5月の給与+通勤手当の合計額の平均を算出し月額を決定。6月の社会保険料(給与からは翌月天引きのため7月給与)から減額となります。

  • TONPE!

    TONPE!


    とても分かりやすいご説明、ありがとうございました!

    • 4月24日