育休手当の要件緩和について教えてください。診断書提出で条件が緩和されるか不明です。要件を満たすために前職の給与も考慮できるでしょうか?
育休手当の要件緩和についてご存知の方、教えて頂きたいです。
まず、私の今の状況ですが、、、
予定日は8月29日で、育休開始日が10月25日です。
現在の職場にH30年5月1日から正社員で在籍しています。
前の職場はH29年9月末日まで2年間正社員で働いていました。雇用保険の申請や受給は受けていません。
今年の1月11日から4月27日までの3ヶ月半、切迫流産の診断書が発行され、仕事を欠勤して傷病手当金を受け取っています。
そのため、現在の職場だけでは【育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上であること】の条件を満たせません。
そこで調べたところ診断書の提出があれば、【休業を開始した日前2年間に疾病、負傷、出産、事業所の休業その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることが出来なかった場合、4年を限度として受給要件が緩和される】ことを知りました。
私の場合、3ヶ月半の診断書が発行されているため
育児休業を開始した日から2年3ヶ月間のうちに【賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上】あればよいということでしょうか?
ハローワークにも問い合わせたのですが、とても曖昧な答えをされてしまいました.....
わかりにくいかもしれませんが、時系列を簡単に書いてみました。赤矢印が雇用保険有りで正社員として働いている期間です。
診断書が出ている期間、前に遡れるのであれば前の職場で働いていた時のものが合算できるので、要件を満たせるのですが💦
もちろん、予定日には生まれない可能性があることも未来のことなので確実ではないことも理解しています。
詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。
よろしくお願い致します!
- もっちー(5歳3ヶ月)
コメント
りる
雇用保険継続で払ってないですよね…❓休職中一旦抜けたんでしょうか❓
支給要項もそうですが継続して同じ事業主に雇用されてることも条件です。
あきちゃん
前の会社には遡れないはずですよ。今の職場の管轄のハローワークに問い合わせてみて下さい。
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もっちー
コメントありがとうございます!
11日以上ある月が通算して12ヶ月以上とは
離職した日の翌日が再就職した日の前日から起算して1年以内にあり、当該離職による基本手当又は特例一時金の受給資格を決定していない場合に通算することができます。
とあったので、1年以内の転職であれば前職場も合算できるのかと思いまして.....
ハローワークに問い合わせましたが、管轄のハローワークが県外のため窓口に行くことができず、電話でははっきり分からないようです💦- 4月17日
あーちゃん
私の場合ですが..
h28.8.31 A会社を退職
h28.9.1 B会社へ入職
h29.8.⚪ 出産
A会社(2ヶ月)とB会社(10ヶ月)合算で育休手当頂けましたよ(^^)d
失業保険を使用していなく、雇用保険も途切れてないですが..
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もっちー
実際の体験教えていただけて嬉しいです✨
合算できたんですね!
調べれば調べる程不安になってきたので、それが知れただけでも嬉しいです^^- 4月17日
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あーちゃん
前職との合算は出来ると思いますが、育休手当ては実際にこどもが生まれた日から遡って計算するので今の段階ではなんとも言えないのだと思います。
切迫が条件緩和に当てはまるのかは問い合わせるとわかると思いますが、最終的には産まれないとわからないことなので曖昧な返事になると思います。
傷病手当ての診断書と離職票も含めて社労士のかたに相談するのか一番だと思いますが、受けれれぱラッキーくらいで考えておくほうがいいかもしれないですね。
不安であれば産休に入るのを遅らして出勤日数稼ぐのもありかもしれないです。- 4月17日
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もっちー
詳しくありがとうございます!
子供がいつ生まれるかは誰にもわかりませんもんね^^✨
自分でも考えうるパターン(予定日に生まれた時や、早く生まれる、遅く生まれる)を書き出してみたのですが、要件緩和が適応になれば、いつ生まれても12ヶ月とれそうに思うのです😵
私の会社は規模がかなり大きく、問い合わせするにも手間と時間がかかってしまうので、問い合わせをしつう、まずこの考え方や計算があっているのか、最寄りのハローワーク(会社の管轄ではありませんが💦)に質問に行ってこようと思います^^- 4月17日
あ
現在の職場で育休を取っていますが、現在の職場では1年経っておらず足りないので、前職と合算しました!
もっちーさんは少し複雑?なようなので…該当するのか分かりませんが、ハローワークではっきりしないのも困りますね😅😅
もう一度確認してみたらいいと思いますよ!
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もっちー
コメントありがとうございます!
省庁が発行しているガイドラインを読み間違えていなければ合算の条件にも当てはまっているハズなのですが.....😥
額が大きいだけに、しばらく不安な日々が続きそうです💦
折れずにハローワークと会社に確認してみます!- 4月17日
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あ
過去に遡り合算は出来るのでそれは大丈夫だと思います!
そうですよね💦
あるのと、無いのとではかなり変わりますし😭会社の方も慣れていないと分かっていなかったりするので、ハローワークの担当の方がきちんと対応してくれるといいですね💦- 4月17日
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もっちー
あとは切迫の時期分を要件緩和を利用して遡れるかどうかですね😵
暖かいお言葉本当にありがとうございます^^
はやく安心したいです〜💦
きちんと対応してもらえることを願って頑張ります!- 4月17日
もっちー
管轄ではありませんが、地元のハローワークに行ってきました!
私の事情を説明すると、育休手当は出るとのことでした✨
育休開始日前日からの2年間+産前産後の無給日数+診断書で休んだ日数
この期間内に転職していても、1年以内の転職であれば全て合算して11日以上が12ヶ月あればOKだそうです!
回答してくださった皆様、貴重なお時間を割いて回答してくださり、ありがとうございます^^
りる
また今の会社に入る前に失業保険受給してますか?その場合雇用保険の加入期間はリセットです。ん
もっちー
休職中というのは切迫流産で休んだ3ヶ月半のことでしょうか?
雇用保険は昨年5月1日よりずっと継続して加入しており、同じ会社に雇用されています。
今の会社に入るまで、失業保険受給や申請はしていません。
もっちー
この長い文章を読んでくださり本当にありがとうございます!
りる
赤色の期間だけ見ると途切れてる感じだったので
もっちー
わかりにくくてすみません💦
前職場はH29年9月末までずっと、今職場はH30年5月1日からずっとです!
この場合、11日以上の月を12カ月とれるのでしょうか?
りる
私の職場の人の育休の手続きの際ですがハローワークより現職場で11日以上
働いた月が12か月以上ないと受給対象外としますと言われたことがありました。今回の場合もしかしたら受給対象外になってしまう可能性がありますね…。
ハローワークも人により曖昧なところがあるのでもし気になるようでしたら会社の社労士を通じて前回の離職票と傷病手当受給時の申請書、受給証控えを持って聞いてみるといいと思います。
りる
同一事業主という文言がこの場合同一事業主の元で11日以上、12ヶ月ないと不可という意味合いになると思います
もっちー
ありがとうございます!
現職場で11日以上12ヶ月無いと対象にならない可能性があるのですね💦
実際にもらえなかった方がいらっしゃるのを聞いて、すごく不安になってきました....
ハローワークの方もはっきりと分からない様子だったので、会社の担当の方にも確認してみます!