コメント
りる
ご自宅に対してお父様が分与の権利を持ってるかどうかかと。。
すでに鬼籍の場合、ご兄弟で分与されるのが一般的かと思います。
ご兄弟の中で相続の話が進み、姪であるゆーりんさんに話がきたらお受けする場合、必要書類等ご用意した方がいいです。
りる
そこは遺言やお父様がご存命の時にどう言った内容で相続してそれぞれ判子を押したか、です。その時点でご自宅の売買に関しての権利がお父様にあったのなら可能性はありますが…。
-
ままり
そうなんですか。財産は兄弟で分け合うという内容でした。
- 4月16日
-
りる
ご自宅の権利はどうなってるか、です。基本甥、姪の方は直接の相続人ではなく代襲相続人扱いなので、例えば預貯金は等分にし、自宅は●が相続する等であれば当然この時点で叔母様の預貯金を相続されたお父様の残額が相続できます。
気になるなら相続人の方にご自宅の登記簿謄本や相続に関わる書類全て見せてもらうようにしたほうがいいです。
今の時点でお父様ご存命ではないので他のご兄弟の方で話合わせれるのでは?って思います- 4月16日
-
ままり
自宅は父の兄が名義変更しています!
そうなんですか。わかりました。
相続人には聞きづらいので、やっている司法書士に聞いてみても良いのでしょうか?- 4月16日
-
りる
その場合相続人に連絡行くかと思いますが。。
- 4月16日
-
ままり
なら連絡ないってことは私には分与ないってことですね?
- 4月16日
退会ユーザー
叔母さんのみの名義になっていれば、叔母さんの兄弟のみで分与されると思います!
ゆーりんさんの同意なく売られてるのであれば、そのお家の名義にお父さんは含まれておらず、ゆーりんさんへの分与もないのかと思います😭
-
ままり
売りに出すとき、父は生きていたので父の同意にサインと印鑑をおしました。
- 4月16日
-
ままり
売りに出している途中で亡くなったのですが、その場合私に分与はないんですね。
- 4月16日
退会ユーザー
売る時にまず被相続人から相続人に名義変更をするので、その名義変更がお父さんではない他の兄弟の方でその人が相続するという内容だったのかもしれませんね💦
遺言がなければ、遺産分割協議書に相続人全員署名捺印します。
他の兄弟が相続するという内容だったのではあれば、ゆーりんさんは貰えません。
もしその遺産分割協議書が、他の兄弟が相続し売却後兄弟で分割するような旨の内容だったらゆーりんさんも貰えるとは思います。
まずは遺産分割協議書を確認してみてください。
-
ままり
ありがとうございます!遺産分割協議書は手元にないのですが、司法書士ですよね?
- 4月16日
-
退会ユーザー
多分名義変更をしている途中だと司法書士のところにあります!
遺産分割協議書を1部しか作っていない場合は、名義変更が終わったら名義人に返却されると思います!- 4月16日
-
ままり
ありがとうございました!☺️
- 4月16日
ままり
そうなんですね。かなずしも娘の私に入るということではないのですね。鬼籍?の場合残っている兄弟で分け合うということですか?