出産手当金の申請に関する保険手続きで問題が発生。扶養に入る際の金額証明が必要で、前の保険者の証明がないため困っている。国保か協会けんぽで任意継続するか悩んでいる。
健康保険の加入について教えてください。
この度出産のため退職しました。
予定日40日前まで在籍していたので、出産手当金の申請をする予定です。(手当受給については、その他の条件も満たしています)
また、夫の社会保険の扶養に入る手続き中なのですが、そこで出産手当金の金額の証明が問題になって困っています。
夫の扶養に入る為の受給日額も満たしているはずなんですが、(自分のこれまでの給与明細と協会けんぽの保険料額表から標準報酬月額を照らし出して、手当金の日額の計算式に当てはめたところ)、夫の保険組合から被扶養申請者の手計算ではなく前の保険者の日額の証明がないと扶養認定出来ないと言われてしまいました。前の保険者は協会けんぽです。
協会けんぽに標準報酬日額の証明が出来るか問い合わせたところ、まだ生まれておらず、出産手当金の申請もされてないものの日額証明は出来ないと回答されました。
私としては、扶養に入れるのであれば払う必要のない出費は抑えたく、現在保険手続き中ということで、妊婦検診は10割負担で保険部分を払っています。
しかし、今のままでは産後出産手当金の申請をして支給決定がおりるまで保険証なしとなってしまいます。
やはり、扶養ではなく国保か協会けんぽで任意継続するしかないのでしょうか。
- ふーくんまま(2歳0ヶ月, 5歳7ヶ月)
コメント
ぷうたん
旦那様の会社の健康保険が何日(何ヶ月)まで遡って加入が可能かで決められたら良いと思いますよ。健康保険組合の場合、最短だと1ヶ月ですが、長いところは長いので。
安田
社会保険は脱退後半年間の出産なら、出産一時金受けられますので、加入していた協会けんぽに請求したらいいですよ☺
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ふーくんまま
回答ありがとうございます。
産後の申請予定です😌- 4月10日
ふーくんまま
回答ありがとうございます!
資格喪失日まで遡及加入が出来るようなら、それまでは保険部分について全額自己負担の方が良いということでしょうか?
ぷうたん
そうです。一旦自己負担して、後から還付したらいいと思います。
余裕がないようなら、国保と任継の保険料を比較して安い方ですかね。
扶養だと保険料が0ですけど、、、
ふーくんまま
ありがとうございます!
やはり扶養に入れるならそれがいいですよね。
普段の検診分は良いのですが、出産時に保険適用が出る事態が起こるかもと思うと恐ろしくもありますが。。。
明日また夫の会社の方に遡及可能な期間を確認してみます!
もやもやしていたので助かりました!
ありがとうございました✧︎*。