ペンさん
ご主人の扶養に入っているのに
ご自身の会社の保険証使う…??
と、後日請求来ませんか?😱😱💦
ご主人の社会保険の扶養に入るのでしたら、ご自身の会社の保険証が切れた次の日から扶養に入るように手続きすれば国保の手続きをする必要はないかと思いますよ🤔
ゆか
扶養に入る、とは、旦那様の社会保険の扶養に入っている、ということですよね? 一方で、自分の会社の保険証を使っていた、となると、ご自身でも社会保険に加入していた、ということでしょうか?重複しているように聞こえます💦どちらか一方であると思うのですが…。
それはそれとして、退職にあたり失業手当の申請をされますか?失業手当の額は直近3ヶ月の収入で決まるようですが、その額が旦那様の扶養に入れる条件を超えないなら、旦那様の扶養に入れます。超えるなら旦那様の扶養から外れます。その場合は、国民健康保険に加入するか、退職後も自身の会社の健保に任意継続加入するか、を選べるようです。
槇村香
すみません、トピずれかもしれませんが、産休をとって育休をとらないと決めた理由って何ですか?
今私もそうしようか悩んでて😓
参考にさせてもらえれば幸いです。
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