育休中の手当金に対する住民税について教えてください。
育休手当金に対する住民税について
なんか調べても育休中は住民税だけは免除されないとか書いてあるんですが、
住民税というものは、前年の所得に対して査定されて払う税金ですよね⁇
私は10月後半から産休育休に入ってます。その月の月給からは来年5月まで天引きされる予定の住民税を一括でひかれるようにお願いしたので、新たに住民税を次に払うとしたら、2018.1.1〜2018.12.31に対する所得で6月に請求される分ですよね?
となると今年6月に請求される分は働いて会社から貰った所得2018.1.1〜2018.10.15までのものに対してだけですか⁇
それとも残りの2018.10.16〜2018.12.31に対して支給された産休・育休手当金に対しても課税対象になるんですか?←育休中住民税免除されないってこういう事ですよね⁇
わかる方いらっしゃいますか(><)?
- はじめてのママリ⭐︎(2歳10ヶ月, 5歳11ヶ月)
コメント
aina 🦋
認識の通り2018.1.1~2018.10.15まで働いた分に課税されますよ(^^)
産休手当や育休手当は非課税になりますので、住民税には課税されません!(^^)
免除にならないというのは、前年度分とかなので育休になっても払わないといけないというだけです!課税はされません!
はじめてのママリ⭐︎
そうですよね!それなら良かったです!
私の解釈の仕方だと免除にならないって手当金に対して課税される事だと思ったので(><)
住民税の仕組みわかってれば育休中でも査定される期間働いてたら請求時期が後になるだけで払うのは当然ですよね!笑
aina 🦋
社会保険料などは免除で払わなくていいけど、住民税は根本的に前年度分ですからね(笑)
免除されるわけないですよね😓😓
はじめてのママリ⭐︎
結果的に産休育休中にかかる税金や社会保険料全部免除という事になりますね!
5月女の子出産頑張ってください☺️
aina 🦋
そうなりますね!🥰
ありがとうございます!!
女の子の子育ての先輩として、また機会があればよろしくお願いします🥰
はじめてのママリ⭐︎
はい☺️育児は大変で辛い時もありますが、可愛くてしょうがないですよ!出産は痛すぎましたが、一時的なものだし可愛いのでまた欲しいなと思ってます!笑
今のうち1人の時間満喫してくださいね🎵