コメント
みつや
わかります_:(´ཀ`」 ∠):わけわかんないですよね…個人的に調べているので間違えているかもですが、基本的にはこんな感じです。
まず、100万
税金が引かれない
旦那さんの扶養に入れる
旦那さんの税金が今と同じ。
(働いてない時と同じ控除が受けられる)
100万〜103万
住民税がかかる(数千円)
他は上と同じ
103万から
住民税と所得税がかかる。
他は上と同じ
106万から
住民税と所得税がかかる。
下記の条件に全部当てはまると自分で社保に入らないといけない。(保険や年金の扶養から抜ける)
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
旦那さんの税金が今と同じ
130万
住民税と所得税がかかる
保険や年金の扶養から外れないといけない。
(自分で社保か国保に入る)
旦那さんの税金が今と同じ
150万〜200万
住民税と所得税がかかる
保険や年金の扶養から外れないといけない
旦那さんの税金の控除額が減る
こんな感じのようです。
しゅん
詳しくは上の方が説明してくださってるのでわかりやすく説明しますね!
ちなみに役所の税務課で聴くと詳しく説明してくれます!
要は、壁と言われる金額よりギリギリ下で働けば損しないって感じです。
壁の金額を千円とか少額超えると、損します。
超えるならとことん超えて、超えないなら、ギリギリまで働くといいですよー!
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なみ
ありがとうございますーー!!!
- 3月21日
かずちゃん
私は旦那の扶養(配偶者特別控除内)で働いています。
130万未満でしたら旦那の社保に入れて年金免除です。
住民税と所得税は支払わないといけません。
130万未満には交通費も含まれます。
交通費など支給される金額全て合わせて月に10万くらいに抑えとけば問題ないです!
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なみ
ありがとうございますっっ!!
- 3月21日
なみ
わーーありがとうございます😭✨
とても参考になります!!