コメント
退会ユーザー
10日以上出勤なさっていたら、育児休業給付金は頂けなかったと思いますよ。
5日間だけのお休みは、会社では育休として処理されておりますか?お勤めの会社の規則などで、何か特別なお手当が出る場合を除いて、5日間だけのお休みであれば、有休消化=月給満額となるのではないでしょうか?
たろさん
育児休業を取るのはその休んだ5日分旦那さんが申請するということですか??
もしそうであれば会社の厚生などに問い合わせて制度きいてみたらいいと思います!何パーセント出るなど教えてくれると思いますよ^_^
会社によって給付金の額等はばらばらだと思うので😅
ちなみにうちは給料の67%で申請した月の月末振込でした!
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ケイラ
会社が申請するんです。
- 3月20日
あい
参考になるか分かりませんが…
支給額の計算方法
1ヶ月あたりに受け取れる支給額の計算は
労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%
(子供が生まれて6ヶ月経過後は50%)
5日分の給付金として計算すれば、37500円位かな?と思いますが…正しい金額が知りたければ社会保険労務士さんなどに聞いてみたら間違いないかと(^^)
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ケイラ
ありがとうございます。
37500円だけでも大きい金額ですね。- 3月20日
ゆか
5日程度の日数なら、有給に余裕があるようなら育児休業扱いにせず、有給を申請するといいと思います。手間暇が逆にかかって元が取れない気がします。有給が足りなくなりそうなら育児休業として取る方がいいです。
金額は他の方も言っていますが、35万×3分の2 を月額として、5日間の日割り額になると思います。
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ケイラ
ありがとうございます。
- 3月20日
ケイラ
社長が育休として、申請すると言われました。
退会ユーザー
調べ直しました。
ご主人がひと月に10日以上出勤されると、育児休業給付金をもらうための条件を満たさないので、ご主人は貰えないです。
ですので、社長さんが何かしら対応されるのであれば、社内規則に育児休業について書いてあるのではないでしょうか?
ご主人にご確認してもらってみてください(*^_^*)
ケイラ
そうなんですか?
厳しいですね。😭😭