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ママリ
お金・保険

産休中の医療費控除や扶養について相談です。今年の年収が100万円以下なら、医療費控除は5%から適用されるか、前年度の収入が影響するか。主人の扶養入りでも100万円以下なら特別控除ではなく従来の扶養になるか悩んでいます。

6月から産休に入ります。
医療費控除の件でお尋ねなのですが
6月までのお給与が100万程度です。
それ以降は産休と育休を頂く事になるので
今年の自分自身の年収が100万になるのですが
この場合200万以下の年収の人は医療費控除
10万からではなく5%からの括りに入るのでしょうか?
それとも前年度分の年収になるのでしょうか?

また6月から主人の扶養に入るのですが、
この場合も今年度の年収は100万程度なので
配偶者特別控除ではなく従来の扶養になるのでしょうか?

調べてもわらかず、お知恵を貸して頂けますと幸いです。

コメント

ma3

医療費控除は世帯まとめて申請です。
旦那さんの年収が高ければ、旦那さんの名前で申請されないのでしょうか?

  • ママリ

    ママリ

    主人の医療費もあるので、それを合わせて主人名で申請をすれば良いとのことでしょうか?

    • 3月14日
  • ma3

    ma3

    そうですそうです🙌🏻
    医療費控除は家族分まとめて、家族で1番収入の高い人の名前で申請が良いかと!

    • 3月14日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます☺️助かりました✨

    • 3月14日
piyomam

31年の話ですよね。医療費控除は所得税の戻りなので、年収が100万であれば所得税が発生しないので、意味がないです。(住民税も控除がありますが、100万だったらわずかです)
医療費控除は世帯でできるので、旦那様でされたほうが還付も多いと思います。
扶養については、その通りで、配偶者特別控除ではなく配偶者控除になります。

  • ママリ

    ママリ

    確かにそうですよね。
    私名義ではなく主人の名義で私の分も含めて申請すればいいんですね?

    配偶者控除の件ありがとうございます☺️
    もう一点確認なのですが、6/13-産休に入る場合この時点で扶養に入れるという認識で問題ないですか?

    • 3月14日
  • piyomam

    piyomam

    たたさんぶんもご主人で一緒に申請したら大丈夫です。
    扶養の件は、税の扶養は年単位なので、産休に入った時点で、ご主人の会社に言って扶養に入れてもらえば、31年は旦那様の扶養になります。

    • 3月14日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございました!年度末チャレンジしてみます☺️助かりました!

    • 3月14日