※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
sn-mama☆
お金・保険

医療費控除とセルフメディケーション税の申告について相談です。去年扶養に入ったため、旦那は医療費控除ができても私はセルフメディケーション税の申告はできないでしょうか?

こんにちは★
医療費控除とセルフメディケーション税の申告についてです。
普段は旦那の扶養に入らず仕事をしているので、本来なら、医療費控除を旦那・セルフメディケーション税を私…で申告する事は可能だとは思うのですが、去年2人目を出産し私の年間の収入が少ない為、2018年の年末調整の時に旦那の扶養に入りました!
そうなると、旦那で医療費控除の申告が出来ても、私は去年扶養に入ったのでセルフメディケーション税の申告は出来ないと言う事であっているのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありませんが、分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いしますm(_ _)m

コメント

タマ子

まず、扶養かどうかは関係なく、医療費控除もセルフメディケーション税制も、家族全員のものを合算して申告できます。
セルフメディケーション税制に使える薬剤費は、そのまま医療費控除にも使えるので、そもそもなぜご主人とshoママさんで分けるのでしょうか?

  • sn-mama☆

    sn-mama☆


    コメントありがとうございます。
    そうなんですか?
    医療費とセルフメディケーションの両方を旦那だけで申告は出来ないと聞いたので分けてなら可能だと思ってました。

    • 3月13日
  • タマ子

    タマ子

    1人の方が、医療費控除とセルフメディケーション税制を両方受けることは出来ません。
    ですから、もちろんそれぞれで申告することは可能ですよ。
    ですが先ほど書いた通り、そもそもセルフメディケーション税制に使える領収書は医療費控除にも使えます。
    状況にもよるかもしれませんが、おそらく全ての医療費をご主人で医療費控除すれば良いかと思いますよ。

    • 3月13日
  • sn-mama☆

    sn-mama☆


    なるほど!そうなんですね★
    助かりました。
    どうも、ありがとうございます!

    • 3月13日