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渚
お金・保険

産前休暇中の出産手当金について、フルタイムで働かなくても貰えるかどうか知りたいですか?

出産手当金について!
9月21日が予定日で
産前休暇は8月中旬からもらえます。

いまアルバイトですがフルタイムで入っており
育児休暇も貰えるのですが、

4月まではフルタイムで働き
5月〜産前休暇まで
週2に出勤日数を減らしても
出産手当金は頂けるのでしょうか?

フルタイムで続けていないと貰えなかったりしますか?

コメント

A

わたしもアルバイトでもともとフルタイムで入っていました!わたしの場合は5月下旬予定日で4月中旬から産休に入りますが12月中旬からお休みしています!が、産休貰えます!

  • 渚

    さっそくのお返事ありがとうございます!
    お休みというのは全く働いていない感じですか??
    出産手当金が、給付されるということですよね??

    • 2月18日
  • A

    A

    体調が良くなく12月中旬から欠勤状態で全く働いていないです( ˙꒳​˙ )わたしの働いているところは給付されるみたいです。人事に確認とって申請出しました😊

    • 2月18日
  • 渚

    そうなのですね!
    ありがとうございます!

    体調お大事にしてください(ノ_<)

    • 2月18日
みぃたろ~

そうですね!週2日だと、雇用保険も喪失させなければならないので、育児休業給付金ももらえなくなりますよ(;・∀・)

  • 渚

    では欠勤扱いにしてもらえるか
    会社と相談してみます!
    ありがとうございます!

    • 2月18日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    欠勤扱いなので、標準報酬月額も変わりません。
    (標準報酬月額の1年間の平均を出で出産手当金の算定をする)
    なので欠勤扱いですと、出産手当金の額も変わらないです。
    社保から外れることは避けた方がいいですよ(^ ^)

    • 2月18日
  • 渚

    欠勤と普通の休みは同じことですよね??
    今年から出産手当は産前前1年の平均から産出されることになったかと思いますが
    変わらないとはどういうことでしょうか?(;´Д`A

    無知ですみません...
    教えてください(;´Д`A

    • 2月18日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    標準報酬月額の平均というのは、給与が出ているか出ていないかではありません。

    ザックリ言うと、標準報酬月額というのは保険料の等級のことで、欠勤中であっても保険料は控除されます。(産前産後、育児休業中は特別に免除されますが)
    保険料等級(標準報酬月額)は欠勤してても変わりません。

    欠勤したから保険料が控除されなくなる訳ではなく、きちんと保険料を支払っています。(給与が0の場合、会社が一時立て替えていることもあります)

    なので、保険料の等級の平均は変わらないことになります(^ ^)

    • 2月18日
  • 渚

    標準報酬月額は、お給料の平均だと思ってました(;´Д`A
    そうなんですね!

    もう一度調べて勉強してみます!(;_;)

    ありがとうございます!

    ちなみにもしご存知だったら教えていただきたいのですが
    週2に減らしたとして、会社がそのまま保険加入のままでいいという判断とかになれば
    そのままでもいいものなのでしょうか?

    • 2月19日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    仮に会社がOKを出したとしても、労働契約をその条件で結ぶのであれば、法律的に難しいです(ºωº)
    年金事務所の調査が定期的に入ることもあるので、見つかったら、週2に切り替えた時までさかのぼってやめなければなりません。。。
    そうなると、手当金を返還など問題が出てくる可能性も0ではないので、、、。
    なので、あまりオススメはできませんが、形式上はフルタイムのままにしておいて、産休入るまで、内々的に2日間くらいの出勤を認めてもらったら(行政相手とか大概的には欠勤としておく)何とかなるかもしれません。

    • 2月19日
  • 渚

    そうなのですね!!
    あまり危ない橋は渡らない方がいいですね...

    いろいろ詳しくありがとうございます!
    とても参考になりました!

    もう一度考え直したいと思います!!

    • 2月19日
  • 渚

    なんどもすみません(;_;)

    いま考えていたのですが
    週2出勤で、ひと月に5日間有給を使う場合は
    加入条件クリアでしょうか??

    • 2月19日
  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    社会保険の加入条件は、正社員の1日の労働時間の4分の3以上+1ヶ月の労働日数の4分の3以上です。
    おそらく、大体の企業の4分の3要件は約1日6時間以上かつ、1ヶ月16日以上です。
    となると、ひと月に5日間消化したところで、足りないと思われるので、やはり外れることになります。

    また、そもそも有給休暇は労働するはずである日にしかとれませんので、週2日勤務契約にした時点で、他の日は公休扱いとなるので、公休に有給休暇を取ることはできません。。。^^;

    • 2月19日
  • 渚

    なるほど!!
    仕組みが理解できました^ ^
    ありがとうございます!

    • 2月19日
みぃたろ~

恒常的に週2日にしたら社会保険から外れないといけませんので、出産手当金は出ません。
欠勤扱いならば、大丈夫ですが、その分社会保険料負担は避けれません^^;

  • 渚

    では、週2で出るよりかはずっと出勤せずに欠勤扱いにしてもらうか、フルタイムで働くか、どちらかのがいいということですね(ノ_<)

    • 2月18日
キティ×ぐでたま

もらえます!
でも4月から出産手当金の計算方法かわって、1年間の平均?から算出することになったので、手当金減っちゃいますよ。
私は6月〜産休でしたが、会社都合で3月〜休職のまま産休入りました。前年の4-6月で算出されたので思ったより多かったですが、これからの計算上出勤減らすと損します。

  • 渚

    減ってもいいから、出勤日数を減らしたいと思っていました(ノ_<)

    • 2月18日