あみみ
受取人をお子さんにしたとして、今けいさんが亡くなったとしても1歳じゃ手続きも出来ないですよね?
お子さんの代わりに手続きが出来る代理人を指定しておかないといけないんだと思います。
ぽっくる
手続き上の問題と
相続が発生した場合に、未成年は後見人が必要だからです。
YーRーS
保険金の受け取り手続きは未成年は出来ないからです。
実際に手続きする方(親権者、後見人)がお金の使い道を決めれるので信頼の出来る方=自分の親、なのではないでしょうか?
ねこ
最近シングルになって万が一私になにかあった時は元旦那じゃなく私の親に子どもを託そうと思ってるので、私が死亡した場合は親に通知がいき受け取れるように契約しました🙂
こう
まとめてのお返事ですみません💦
皆様ありがとうございます!とてもわかりやすくて助かりました😊
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