
コメント

しのすけ
私学共済といっても勤め先によって扶養手当は変わります。扶養手当があるならばお子さん2人はとろろさんの扶養にする方がいいです😁

しのすけ
もちろん扶養手当がある場合は旦那さんがいても貰えます😁
↓
夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合員(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)である場合には、扶養手当が支給されている人の被扶養者として差し支えない。

とろろ
ありがとうございます!!
金額がいくらになるか、聞いてみたいと思います(^^)
しのすけ
私学共済といっても勤め先によって扶養手当は変わります。扶養手当があるならばお子さん2人はとろろさんの扶養にする方がいいです😁
しのすけ
もちろん扶養手当がある場合は旦那さんがいても貰えます😁
↓
夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合員(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)である場合には、扶養手当が支給されている人の被扶養者として差し支えない。
とろろ
ありがとうございます!!
金額がいくらになるか、聞いてみたいと思います(^^)
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とろろ
お返事ありがとうございます!
そうなのですね!
では、勤め先に聞いてみます!
ちなみに、旦那が居ても扶養手当は入りますかね?