
住宅ローン控除について、土地代の贈与を受けた場合の影響について相談したいです。具体的には、援助を受けると控除額が減少するのか、非課税の目的は何なのか疑問です。
土地代贈与を受けた場合の住宅ローン控除について教えてください!
住宅ローンを3800万を共有名義の50%ずつで組んでいて、今回初めての確定申告になります。
土地代が90坪で450万なんですが、自分たちは60坪でいいと思っていたところ、義母から、差額出すから広めに土地を買っておきなさいと言われて、渋々自己負担300万+150万の援助をしてもらいこの土地を買っています。
住宅資金の贈与は非課税になるのは知っていたのですが、
今日確定申告をしに行き、
土地代の援助は受けていますか?と聞かれ、はいと答えました。
すると、計算してもらった年間控除額が
私が18万弱、旦那が16万弱でした。
これってつまり、土地代を援助してもらったら、10年間の控除額が毎年2万減ってしまうということになるのでしょうか?😱10年で20万損、、?
住宅ローン控除は、ローン残高の1%なんですよね?
これでは同じ3800万のローンを組んでいたとしても、
援助がなければ満額控除してもらえて
援助受けたら差額分損ってことになりますよね?😰
何のための非課税何でしょうか?
それともみなさん援助うけてても申告してないのでしょうか?教えてください😣
ちなみにまだ確定申告提出はしていません!
- 苺の木
コメント

K
住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高か土地家屋の取得対価の額どちらか少ないほうの1%の金額が毎年控除されますが、住宅取得資金の贈与を受けている場合は、土地家屋の取得対価の額から贈与を受けた金額を控除するのことになります!
住宅ローンの年末残高が2,000万円、土地家屋の取得対価の額が2,500万円、600万円の贈与を受けた場合だと、
住宅ローンの年末残高2,000万円より贈与を受けた金額を控除した土地家屋の取得対価の額1,900万円のほうが少ないので1,900万円の1%が控除されることになります。
住宅ローンは返済していくにつれて減って行くので、2年目の住宅ローンの残高が1,800万円になっていれば1,800万円の1%の18万円が控除されます。
なので贈与を受けたことで10年間の控除が毎年2万円減ってしまうのではなく、住宅ローンの年間残高が贈与を受けた額を控除した土地家屋の取得対価の額より少なくなるまで控除される額が少し少なくなるだけです☺️
苺の木
お!理解できた気がします!
だとすると、
ローン残高が3800万
(共有名義で1800万ずつ)
土地450万➕家屋3150万=3600万
土地代として旦那親から150万
の場合、
私の分は1800万の1%で18万控除
旦那は1800万➖150万=1650万
の1%で16万控除
ということですよね?
だとすると、もしかしたら同じ150万出してもらうなら、
12月までに100万、1月以降に50万と
分けていただいた方が、申告もいらなく控除額も増えて良かったんですかね?
毎年2万じゃないとのことで、安心しました❤️
K
年間110万円以下ならそもそも贈与税はかからないので、おっしゃるとおり12月と1月に分けて贈与してもらい、18万円分の住宅ローンの控除を受けていたほうが良かったのかなと思います💦
でもそんなに損をしたわけではないのでよかったですね☺️
苺の木
やっぱりそうなんですね😭
住宅のことめっちゃ勉強したつもりが、贈与となると難しいですね😣
とてもわかりやすくありがとうございます!❤️