育休延長や給付金の相談、有給取得による退職扱いについて労務士に相談しましょう。
平成29年7月20日第一子出産
今まで保育園に落ちていて育休中(4月も保留)
2人目が平成31年9月23日予定日
職場に続けて育休とれるか確認した所、職場では前例がないから職場専属の労務士さんに直接聞いてみてと言われました。
多分労務士さんがとれるよと言ってくれたらとらせてもらえると思います。
そこで労務士さんにはどんな事を聞いといた方がいいとかありますか?
また、この場合育休延長&育休給付金はもらえると思っていたのですが、貰えない場合もあるのでしょうか?
9月23日予定日なので8月12日からが産休で、2年間育休中なのでその間の有給取得分(育休中も有給ってつきますよね?😅)を使えば7月19日までは有給と産休で退職扱いにはならないのかとも思っているのですが🤔
- じゅーん(2歳3ヶ月, 5歳2ヶ月, 7歳)
コメント
かなかな
その条件であれば、第一子と同じ金額の育休給付金がもらえると思います!
第一子の育休終了日から、有給で産休まで繋いで大丈夫だと思います。
あとは会社がどのように判断するか、その休み方を許してくれるかどうかですね💦
最悪の場合、上のお子さんを一時預かりに預けて数日間だけ働くことも考えられますが、産休間近の妊婦さんだったら休ませてくれると思うんですけどね。
労務士さんに聞くべきことはすみません、思いつかないです💦
かなかな
そうなんですか⁉️💦
それならきちんと労務士さんに聞かないといけないですね💦
無事に話がまとまりますように!!
-
じゅーん
そうなんですよね😢
ありがとうございます😭!- 2月21日
じゅーん
なるほど、会社が最終的にオッケー出してくれればいいって感じなんですね!
とりあえず労務士さんにはこの状況をそのまま伝えればいいって感じですかね?🤔
かなかな
そうですね!
労務士さんとお話する前に、有給が何日残っているかは念のため確認しておいた方がいいと思います。
そしてこのような休み方ができるか?ということを確認されたら良いかと思います!
じゅーん
多分会社は育休中も有給発生すると思ってないと思います😂
今までの人は育休とっても1歳6ヶ月までしかとれない時期だったし、復帰した人いなんです😭
なので労務士さんに育休中も有給でると思うけど今までの働いてた年数など伝えて何日分あるか聞いてみようかと思ってます😭
かなかな
ごめんなさい🙏下に返信してしまいました💦